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事業承継で後継者に株式を移転するにあたって、譲渡、相続、贈与、どの方法をとる場合でも、お金の問題は必ずついてまわります。今回は、株式移転にかかるコストを抑えるためのポイントについて解説します。

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どの方法でも…株式移転の問題点は必ず「お金」

多くの中小企業経営者が事業承継に際して直面する「お金まわり」の悩みや心配ごとを取り上げ、それを解決するための対策法について見ていきます。

 

中心となるのは、自社株式の移転コストに対する対策です。

 

第1回で確認したように、事業承継を法律的に完成させるには、経営権としての株式を、経営支配を維持できる議決権数(総議決権数の3分の2以上)分だけ、後継者に移転しなければなりません。

 

一方、株式には財産権という側面がありますので、その財産権は金額(株価)として評価されることになります。普通株式の場合、経営権と財産権を分離させることはできないので、事業承継として後継者に経営権を移転させようとすれば、当然、財産権も同時に移転させることになります。

 

そして、自社株式を後継者に移転する方法は、相続、贈与、譲渡の3種類しかありません。相続や贈与であれば、相続税、贈与税の課税・納税の問題が生じます。

 

また、譲渡、つまり後継者が株式を購入するのであれば、その購入資金を負担しなければならず、また、譲渡所得税の問題が生じます。つまり、どんな形で株式を移転する場合でも、そこには必ず「お金の問題」が絡んでくるということです。

 

その際に、経営者を悩ませる問題が2点あります。

 

非上場企業の株式は、現金化がほぼ不可能な財産

1点目は、非上場企業の株式は、財産権としての価値をもつとはいっても、それはいわば名目上の価値とでもいうべきものであり、実際に現金化することは、ほとんど不可能だということです。上場企業とは異なり、非上場の中小企業の株を第三者が買ってくれることは、まずあり得ないためです。

 

唯一の例外は、会社自身が買い取る「金庫株」とM&Aという方法ですが、これにもさまざまな制約条件があり、自由に売買できるわけではありません。

 

つまり、実際は、ほとんど現金化できない財産であるにもかかわらず、相続や贈与による移転であれば、相続税や贈与税の納税資金、また売買による移転であれば適正な購入資金を、現金で用意しなければならないのです(譲渡代金と取得費の差額は譲渡所得税の対象となり、また、譲渡代金が税務上の適正価額よりも極端に低い価格だと、評価額との差額が贈与と見なされます)。

 

この自社株が「現金化できない財産」であるにもかかわらず、移転に際しては現金が必要になるという点が、経営者を悩ませる1点目です。

 

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