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日本の後継者不足を解決すべく考案された事業承継税制は、後継者の納税資金不足を解決するありがたい特例です。しかし、この特例を受けるために満たすべき要件や、長期間の書類提出といった留意すべき点がいくつかあります。事業承継税制の活用に必要な諸項目についてみていきましょう。

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事業承継税制(特例措置)を受けるための要件

事業承継税制(特例措置)を受けられる要件は、会社、先代経営者(現オーナー)、後継者ごとに定められています。厳密には、贈与の場合と相続の場合で細かく異なるところがあるのですが、冗長になるためここでは共通部分はまとめて記載します。

 

①会社の要件

・非上場の中小企業者であること

・性風俗営業者、資産管理会社(一定の要件を満たすものを除く)ではないこと、など

 

②先代経営者の要件

・贈与、相続前に会社の代表権を有していたこと

・贈与の場合には、贈与時において、会社の代表権を有していないこと

・贈与、相続の直前において、先代経営者および一族で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、先代経営者は後継者を除いたなかで最も多くの議決権数を保有していたこと、など

 

③後継者の要件

・贈与の時点、または、相続開始から5カ月を経過する日以後に会社の代表権を有していること

・20歳以上であること

・役員に就任していること(相続の場合には一定のものを除き、贈与の場合には就任後3年以上経過していること)

・後継者および後継者と特別の関係がある者(一族)で、総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなり、後継者は筆頭株主であること、など

 

④担保の提供:納税が猶予される税額、および利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要がある

 

⑤一括贈与要件(贈与の場合)

 

原則として、後継者は、全議決の3分の2以上の議決権となるまでは株式を一括して贈与。以上の要件で特に注意すべきは、後継者が代表取締役に就任している必要がある点と、一定数以上の株式を後継者が取得しなければならない点です。

 

つまり、事業承継を完全に実施しなければならず、後戻りはできないので、入念な準備が必要です。

 

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