不動産個人売買のデメリット…売主側は特に要注意!
次に、不動産を個人が直接売買することのメリットとデメリットを説明します。個人での不動産売買取引を検討している場合は、必ずデメリットも把握しておいてください。
■メリットは仲介手数料がかからないこと
仲介会社を通さずに個人間で不動産を売買する一番のメリットは、仲介手数料がかからない点です。不動産会社の仲介を入れずに個人間で売買すれば、売主も買主も仲介手数料を支払う必要はありません。
仲介手数料は上限額のみ法律で定められていますが、多くの不動産会社では上限ギリギリの仲介手数料を請求しています。
例えば3,000万円の取引きの場合、仲介手数料の上限額は、取引額の3%に6万円と消費税を加えた額になるので、総額で105万6,000円(消費税込み)になります。売主と買主は、それぞれで最大でこの額の仲介手数料の支払いが必要です。
取引額が高くなれば、当然仲介手数料も高くなります。個人間で売買すると、数十万から100万円以上節約できることになるのです。
ちなみに、売主が売却を依頼した不動産会社が買主を見つけてきた場合、不動産会社は売主と買主、両方から仲介手数料を得ることができます。これが両手仲介と呼ばれるものです。
■デメリットは売主側に負担が多いこと
個人間取引で不動産を売買する場合は、すべての手続きを売主と買主とで行わなければなりません。その際、両者それぞれになんらかの負担はかかりますが、特に売主側の負担が多くなる点がデメリットだといえるでしょう。
個人間契約の際は、売主側が契約書を作成します。売却後にトラブルが起こらないよう、十分に内容を精査しながら作成することが求められます。
また売却した物件に欠陥があった場合、自身で対応しなければなりません。引き渡した物件に契約内容との相違点があれば、冒頭のAさんのように売主が契約不適合責任を負うことになるので、補修や損害賠償が発生することがあります。
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