(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産を売買する際、不動産会社に仲介を依頼すると多額の手数料が。節約のため注目を集める「個人売買」ですが、7年間で約500件の不動産取引の経験を持つグランドネクスト株式会社代表・小島優一氏は、思わぬリスクに警鐘を鳴らします。

売主は損害賠償請求、買主は差押えなどのリスクが

ここからは、実際の不動産売買における個人間取引のトラブル例をみてみましょう。個人間での不動産売買取引を考えているなら、どのようなトラブルのケースがあるか把握しておくことが大切です。

 

■契約書の不備でトラブル

 

不動産売買の経験がない個人が契約書を作成すると、土地に関する法令や規制に抵触する契約内容に気づかない恐れがあります。

 

土地の面積や建物の現況、日付などの記載ミスや記載漏れがあった場合、それが原因で「言った、言わない」と契約者同士のトラブルに発展するケースが多いので注意が必要です。

 

■抵当権付きの物件でトラブル

 

抵当権とは、金融機関などが住宅ローンなどの融資をする際に不動産を担保にし、万が一融資を受けた人が返済できなくなった場合は、担保にした不動産を競売等にかけて貸したお金を回収することができる権利のことです。

 

売却した代金で住宅ローンを返済してから抵当権を外すという売主の言葉を信じて、抵当権がついたままの不動産を個人間取引で売買をしたものの、名義を書き換えてから売主がローンを滞納したため金融機関から差し押さえられてしまうというケースがあります。

 

■契約不適合責任でトラブル

 

冒頭のAさんのケースがこのトラブルになります。引き渡された物件に、契約書の内容とは異なる不具合や欠陥があったため、売主が契約不適合責任を問われて修繕費や損害賠償金を支払うことになるというものです。程度によっては契約解除になることもあります。

 

不動産会社が仲介に入って取り引きすれば、契約書を作成する際に、契約不適合責任についても売主の負担が減るような内容を入れ込んでくれるので安心です。

 

また、仲介の場合だと買主に対して宅地建物取引士による重要事項説明が行われます。この重要事項説明の際に、物件の詳細などを買主に伝えて承諾してもらうことができるのです。重要事項説明は、宅地建物取引士の資格所有者でなければ行えません。

 

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絶縁を招くことも

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