高齢化と賃貸戸数の増加で管理組合が機能しない
組合員の高齢化と賃貸戸数の増加で、役員のなり手がいないという問題がどこのマンショでも深刻です。
高齢化といっても、最近の高齢者はお元気な方が多く、管理組合の理事会の役員の職責くらいは平気でこなすことは可能です。
しかしながら、ご家族も高齢になっていることからご家族の中に介護が必要な方がおられるご家庭も多く、管理組合運営より介護の方が大切という理由で役員を辞退なさる方が増えているのも現状です。
また、賃貸戸数の増加で役員資格がない組合員が増えました。
以前のマンション標準管理規約には、役員(理事、監事)の資格に「理事及び監事は、XXXマンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する」との規定があったため、マンションを賃貸に出すと現に居住していないことになり、役員になりなくてもなれなくなってしまったのです。現在でもその規約を採用しているマンションは多くあります。
そこで、標準管理規約が平成23年に改正されて「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」と改められました。
ところが実務では、毎月や隔月に開催される理事会に遠くから電車に乗ったり、バスに乗ったり、車に乗ったりして出席することは外部に住んでいる役員にとっては負担が大きくやはり辞退する方が多くなりました。
役員のなり手不足は大きな社会問題です。
これを、解消するには、役員資格を緩和して「理事及び監事は、XXXマンションに現に居住する組合員および、組合員の二親等以内の親族、配偶者のうちから、総会で選任する。」と規約を改正することで役員のなり手不足を解消しているマンションもあります。
最近では、事実婚の内縁関係の方と一緒にお住いの組合員も多いことから「理事及び監事は、XXXマンションに現に居住する組合員の家族のうちから、総会で選任する。」と規約を改正しているマンションもあります。
それでも、役員のなり手がいない場合には、専門家を活用することも一つの方法です。