老朽化マンションの建替え・除却をスムースに進める法
老朽化が進み、維持・修繕等が困難となったマンションの再生に向けた取組を強化すべく、令和2年2月28日に「マンション管理適正化法・マンション建替え円滑法」改正案が閣議決定され国会に提出されました。
そして、各市区や都道府県などの自治体にマンション管理適正化の推進を図るための策定計画を促す「マンション管理適正化推進計画制度」ができました(図表)。
計画を策定した地区では「管理計画認定制度」を実施してその地区内の管理組合は各自のマンションの「管理計画」を作成でき、国が作成する基準を満たせば都道府県知事の認定を受けられます。
これは、地方自治体にマンション管理に対する積極的な関与を促す画期的な新制度です。
この制度では、管理組合が設立されていない、管理規約がない、総会が開催されていない、議事録がない、長期修繕計画がない、大規模修繕工事が実施されていない、修繕積立金が不足しているなどをチェックし評価してのいわゆる「管理不全マンション」を放置されないようにするのです。
地方自治体が資金計画や管理組合運営の状況を評価、判定して改善の必要があると判断した場合には、各自治体が管理組合に助言・指導を行います。必要であれば各自治体がマンション管理士などの専門家を派遣します。
国が作成する基準を満しているマンションは都道府県知事の認定を受けられて管理が良好なマンションとして国のお墨付きがもらえるわけです。
国は「管理計画認定制度」を2022年までに施行する方針です。
また、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震等の巨大地震の発生のおそれがある中、耐震性が不足しているマンションについて除却の必要性に係る認定制度、「要除却認定」の対象の範囲は今までは耐震性が不足しているマンションだけでしたが、「マンション建替え円滑法」の改正案では、耐震性の不足に加え外壁の剥落などにより危害を生ずるおそれがあるマンション等やバリアフリー性能が確保されていないマンション等も追加されました。
加えて、要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の4/5以上の同意によりマンション敷地の分割が可能となります。
このような要件を満たしているマンションは、マンション建替円滑化法に基づくマンション敷地売却事業の認定や容積率の緩和特例許可を申請できるほか、各自治体から除却へ向けた指導・助言を受ける対象となります。
要除却認定を受けることで、自治体から指導や助言を受けられるほか、色々と支援を受けられます。
今まではマンションの敷地を売却することは、全員の合意が必要でしたが要除却認定を受けることで、マンションの建替えと同じように4/5の賛成があれば可能になります。
また、要除却認定を受けることで、建替えの際に容積率の緩和の特例措置が受けられるので今より大きなマンションを建設できて戸数なども増えて、増えた戸数を販売することもできるので建替え費用が安くなることも期待できます。
この制度により、耐震性の不十分なマンションの建替えや除却がスムースに進むことが望まれます。