【関連記事】マンションに「暴力団が使用する」一室…「追い出せなかった」まさかの裁判例【弁護士が解説】
マンションの専有部分「住宅として使用」のはずが…
■専有部分の用法
居住者の高齢化・賃貸率の増加やニーズより専有部分の使用方法は多様化しています。
専有部の使用方法は区分所有法第1条で『一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。』と定義されています。
法第6条1項(区分所有者の権利義務等)に於いて、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」としています。
また、法第30条1項(規約事項)に於いて、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」としています。
マンション標準管理規約(以下、標準管理規約という)には、その専有部分の用途について、第12条で「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と規定しています。
また、飲食店舗やショップ、事務所などが入っているいわゆる複合型のマンションでは、一般的には、住居部分と事務所・店舗部分に区分して用途について規定しています。
区分所有者は、民法第206条の『所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。』に基づいて使用することが原則としています。