子ども時代の兄弟姉妹の関係性は、成人後も大きく変わらないものなのでしょうか。母親の遺産相続時にチャッカリした姉に出し抜かれ、悔しい思いをした妹は、遠くない将来起こるであろう父親の相続でも、同様の展開が待ち受けていそうな気配を感じ、戦慄します。どのような対策を立てたらいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

80代ひとり住まいの父親が倒れ、介護施設へ

今回の相談者は、60代専業主婦の三井さんです。高齢の父親の資産管理と相続について、不安があるとのことです。父親は80代後半で、10年近く前に母親が他界して以降、ひとり暮しをしていました。ところがつい先日、かくしゃくとしていた父親が脳梗塞で倒れ、半身付随となってしまいました。いまは介護施設に入所しています。

 

 

三井さんは2人姉妹で、3歳年上の独身の姉がいます。三井さんは短大を卒業後、数年の会社勤めを経て結婚しました。以後はずっと専業主婦です。姉は美容専門学校を卒業後、いくつか勤め先を変え、20年前から実家そばで小さな美容院を営んでいます。固定客もつき、長年働いているパートのスタッフとともに地道に仕事をしています。

 

堅実に暮らしている三井さんの姉ですが、三井さんは姉の行動に不信感を持っています。

 

「もとはといえば、7年前に母親が亡くなったときのことが原因なんです。うちの母親は、祖父から相続した貸家をもっていました。父親名義の自宅よりもずっといい場所にあって、毎月入ってくるお金も大きいんです。母親が亡くなったとき、相続手続きはほとんど父親がやったのですが、どういうわけだか姉に有利な形になっていて、母が持っていた貸家は、父ではなく姉が相続したんです」

 

三井さんはその際、やはり母親所有の別の土地を相続していますが、実家から遠く、行ったことすらない場所で、現在も空き地のまま放置しています。いま家族で暮らしている自宅からも遠く、今後家を建てて住むことも考えられません。

 

姉が相続した貸家の評価額は三井さんが相続した土地の10倍以上で、毎月家賃も入ります。しかし、三井さんの土地は収益がないどころか、固定資産税と草刈代がかかります。同じ姉妹なのにこれだけの違いがあることを、相続終了後に知ったのでした。

 

三井家の資産状況をさかのぼって確認すると、下記の通りになります。

 

母親名義の貸家…約4000万円(姉が相続ずみ)

母親名義の土地…約350万円(三井さんが相続ずみ)

父親名義の実家…約2500万円

父親の預貯金・有価証券…合計3000万円程度

 

次ページ父親の重要書類は、すでに姉が持ち去っており…

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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