あまり知られていませんが、子どものない夫婦の場合、いずれかが亡くなると配偶者の親きょうだいにも相続権が発生します。保有財産の構成や親族関係によっては不本意な事態になりかねないため、事前対策が必要です。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

「なんの努力もしていない姉があてにするなんて…」

永井さん夫婦のように子どもがいない場合は、どちらかが亡くなったとき、相続の権利は、亡くなった人の親やきょうだいにも及びます。打ち合わせの際、永井さんはいら立ちを隠しませんでした。

 

「うちの財産は、私と妻が汗をかいて築き上げたものです。なんの努力もしていない姉があてにするべきものではないのではないでしょうか。いくら妻が年上で子どもがないからといって、もらえるのが当然みたいな言い草はないでしょう」

 

そこで永井さん夫婦は、互いに「全財産を配偶者に相続させる」とした公正証書遺言を作成しました。

 

きょうだいには「遺留分の請求権」がないため、永井さん夫婦の相続発生時には、配偶者に全財産をわたすことができます。

 

遺言書の作成が完了したあと、永井さん夫婦は「おかげさまで、相続が発生しても、双方のきょうだいに気を遣わなくてもよくなりました」と、ほっとした表情をされました。やはり、配偶者のきょうだいと財産の話をすることは避けたいというのが本音でしょう。

遺言書があれば、きょうだいに資産状況は知られない

子どものない夫婦の場合、下記の点に注意が必要です。

 

●子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者と親あるいはきょうだいとなる

●夫婦の力だけで築いた財産でも、遺言がないと配偶者が全部を相続できない

●夫婦の財産の内容を、きょうだいに明らかにしたうえで分与しなければならない

 

このような事態を避けるには、やはり「遺言書」の作成が不可欠なのです。そうすれば、きょうだいと話し合うことなく相続の手続きが可能になりますし、きょうだいに財産の内訳を知らせなくてすみます。上でも述べたとおり、きょうだいには遺留分の請求権がないため、感情的なトラブルに発展するリスクも下げられます。

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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