節税メリットを受けられる「ワンストップ特例制度」
さらに、ふるさと納税には「確定申告をせずとも受けられる」というメリットもあります。「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を寄付先に提出することで、確定申告をせずとも節税メリットを受けられるようになったのです。この制度を「ワンストップ特例制度」といいます。
ワンストップ特例制度は、年間5自治体までに制限されているので、もし6以上の自治体に寄附をおこなう場合や、他の理由で確定申告をする人は、確定申告をしなくてはなりません。この場合、添付書類として寄付の領収書や、ふるさと納税であることが明記された振込票などが必要です。
これらの理由から、同じく寄付をするにしても、母校よりも故郷がいいという結論になるのです。もっとも、返礼品がなくても、母校に貢献したいという気持ちがあるのであれば、自己負担2000円で済むので積極的に利用されるといいと思います。
本記事は「確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?」(河出書房新社)の一部を抜粋し、2021年3月現在の法令等に合わせ加筆したものです。法改正などにより、内容が変更となる可能性があります。
小林 義崇
フリーライター 元国税専門官
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