納税資金がない!「放っておく」「税務署に相談」正解は?
正解:納税できないときは、早めに税務署で「延納」の相談を
「事業で得た利益をぜんぶ使ってしまった」
「節税に失敗して、予想外の納税額になってしまった」
こうした場合、期限までに納税することが難しくなってしまいます。期限までに納税できなければ、追徴税が課されますから、税負担が増えることを覚悟しなくてはなりません。
ただ、「延納」という手続きをすることで、加算される税額を軽減することができます。期限までに納税をせずに放置している状態を「滞納」といいますが、延納と滞納の違いを知っておきましょう。
延納とは、税金の納税を延期させることができる手続きで、所得税や贈与税などに使えます。しくみとしては、まずは3月15日までに納税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税金については5月末まで納税期限を延長することができるというものです。
手続きはシンプルで、確定申告書に延納について記載する欄があるので、ここに申告期限までに納税する金額と、延納をしたい金額を書くだけです。
期限が延長されるものの、3月16日から5月末までの期間は、「利子税」という名目で税金が加算されます。
利子税の割合は、「年7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合と定められていて、特例基準割合は年によって変動します。たとえば、令和元年は特例基準割合が年1.6%なので、利子税の割合も1.6%となっています。
では、延納の手続きをしていなかったらどうなるでしょうか。これはすでに説明したとおりで、滞納という扱いになり、未納の日数に応じた延滞税がかかります。
延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、「年7・3%」と「基準特例割合+1%」のいずれか低い割合なので、令和元年は2.6%です。