総所得が年間500万円の人の配当収入は確定申告する?
正解:確定申告をすれば、「配当控除」による還付金が期待できる
株式に投資をしていると、配当金を受け取ることがあります。この配当金は税金が源泉徴収されたうえで支払われているので、確定申告をせずに放置しておくことができます。
ただ、あえて「確定申告をする」という選択をすることもできます。さらに、確定申告をする場合は、「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選ぶことになり、さらに所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるルールになっているので、ひじょうに複雑です。
言い換えると、配当収入がある人は、毎年「確定申告をする・しない」「総合課税を選ぶ・分離課税を選ぶ」という選択を、所得税と住民税のそれぞれについて行わなくてはならないということです。
まず所得税について「申告分離課税」を選ぶメリットを説明しましょう。これは、株式の売却損が出ているケースです。この場合、売却損と配当金を合算することができ、配当金から源泉徴収されていた税額が還付されます。
一方、「総合課税」を選ぶと、株式の売却損との合算はできなくなります。ただし、この場合は「配当控除」を受けられるというメリットがあります。配当控除の額は、配当所得の金額に対して、一定の割合を乗じて計算します。
ここで掛ける率は、課税総所得金額などが1000万円以下の部分については「所得税10%、住民税2.8%」、1000万円超の部分については「所得税5%、住民税1.4%」です。
では、これらの点をふまえて、どのような選択をすればいいのでしょうか?
計算の詳細は割愛しますが、所得税については「課税総所得金額が900万円を超えなければ、総合課税を選ぶ」と考えておけば大丈夫です。