予定納税を「する」「しない」どっちが得か?
正解:資金に余裕がある人は、「予定納税」で利息をゲット
税金の納税に関して、ちょっとした裏技があります。
延滞税や利子税について説明しました。税金は遅れれば遅れるほど増えていくものということは理解いただけたのではないでしょうか。
これは、逆のこともいえます。つまり、早めに納税をしておくことで、実質的に税負担を減らす方法があるのです。そのために使える方法が「予定納税」です。
予定納税とは、前年分の申告納税額をもとに、「当年の予定納税基準額」を割り出して、15万円以上になる場合に使えるものです。この条件に合致する人には、税務署から通知がくるので、その内容にしたがって早めに納税をすることになります。
「当年の予定納税基準額」の計算については、基本的に前年の納税額がベースになっています。とにかく、たくさん納税をした人は、翌年の予定納税が必要になるというイメージをもっておいてください。
予定納税の対象になると、予定納税基準額の3分の1の金額を2回に分けて納税します。1回目は7月1日〜31日、2回目は11月1日〜30日です。最後は確定申告の計算をじっさいにやってみて、差額を精算するという流れになります。
精算をしてみると、納税になる場合もあれば、還付になる場合もあるでしょう。たとえば、令和元年とくらべて令和2年のほうが、業績が悪化したような場合、予定納税の金額は令和元年を基準に算定されていますが、令和2年の業績にもとづいて確定申告をすると、予定納税の額よりも、確定申告で出てきた税額のほうが少なくなっているはずです。この場合、還付金を受け取ることができます。
しかも、予定納税した金額をあとから還付金として受け取る場合、「還付加算金」という利息のような性格の金額が加算される可能性があります。