「確定申告するのが面倒くさい」「節税したいけど、どうしたらいいか分からない」……、毎年このような声をよく聞く。日本の税制は、納税者自ら確定申告をする「申告納税制度」で、申告内容の一部は納税者の選択に委ねられているのだ。申告相談に携わった元国税専門官が、節税にはどっちが得なのか、プロの税金術を公開する。本連載は小林義崇著『元国税専門官が教える! 確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?』(河出書房新社) より一部を抜粋し、再編集したものです。

妻のパート年収150万円と130万円どっちが得?

正解:社会保険の扶養判定は「年間130万円」がボーダー

 

「103万円の壁」「100万円の壁」という言葉があります。これは、所得税や住民税がかかるボーダーを指すものです。

 

給与収入の場合、年間103万円を超えると所得税、年間100万円を超えると住民税がかかるため、この金額を超えないようにパートの仕事をしている主婦の方も少なくないと聞きます。

 

年間150万円以内の給与であれば、配偶者控除・配偶者特別控除には影響がないという。(※写真はイメージです/PIXTA)
年間150万円以内の給与であれば、配偶者控除・配偶者特別控除には影響がないという。(※写真はイメージです/PIXTA)

 

じつは、100万円や103万円という金額は、そこまで気にする必要はありません。というのも、たしかに税負担が生じますが、100万円、あるいは103万円を超えた金額のみに対して税率がかかるので、それほど大きな負担にはならないからです。

 

つまり、税金だけのことだけを考えれば、「稼げば稼ぐほど手元にお金が残る」ということになるのですが、ここにふたつの落とし穴があります。

 

ひとつは、配偶者控除・配偶者特別控除に与える影響です。もし、夫が妻を扶養し、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を利用しているのであれば、妻の収入アップにより、これらの控除が使えなくなる可能性があります。

 

このときにボーダーとなるのは、「年間150万円」です。年間150万円以内の給与であれば、配偶者控除・配偶者特別控除には影響がありません。150万円を超えると、だんだんと各控除が少なくなるので、夫にかかる所得税・住民税がアップします。

 

もうひとつの問題は、「社会保険の扶養から外れる」というものです。じつはこちらのほうが深刻です。この点は確定申告とは直接関係しませんが、重要なことなので説明しましょう。

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