どんなリスクが潜んでいるかわからない「家と土地」。髙橋土地家屋調査士事務所代表・髙橋輝氏の著書『買ってはいけない家と土地』(自由国民社)より一部を抜粋・編集し、住宅購入時にかかる諸費用について紹介していきます。

購入した後にのしかかる諸費用の恐怖

⑤金銭消費貸借契約書印紙代

 

金銭消費貸借契約書に貼る印紙代です。融資額などにより金額が異なります(売買契約書印紙代と同様、国税庁のウェブページで確認することができます)。

 

【引渡しの際の費用】

 

①建物表題登記費用

 

新築建物の登記にかかる費用です。表題登記とは、建物の種類・構造・床面積などを登記するもので、通常は土地家屋調査士が申請を行います。報酬額は建物の床面積などにより異なりますが、概ね8万〜10万円程度です。

 

②所有権保存登記・抵当権設定登記

 

建物表題登記が完了すると、今度は所有権保存登記および抵当権設定登記を申請します。

 

所有権保存登記では所有者を、抵当権設定登記では借入れ金額・債権者(金融機関)・債務者(住宅ローンを返済する人)などが法務局に登記されます。通常は司法書士が登記申請を行います。

 

報酬額は、登録免許税+司法書士手数料という形になりますが、登録免許税の算出については個々の不動産の評価額によって異なります。あらかじめ、いくらぐらいかかるか聞いておくとよいでしょう。

 

③仲介手数料

 

不動産業者に仲介してもらった場合は、仲介手数料を支払います。仲介手数料は売買金額によって上限金額が決められています。売買金額が400万円超の場合は、「売買金額×3%+6万円+消費税」が上限です。

 

④固定資産税および都市計画税の日割り精算金

 

固定資産税は毎年1月1日の時点での所有者に課税される税金です。1年分の固定資産税が所有者に課されるので、売買の際には所有日数で按分して精算します。

 

都市計画税は市街化区域内での所有者に課されますが、こちらも固定資産税と同様、所有日数で按分して精算されます。

 

税率は市区町村役場で確認して下さい。なお、固定資産税および都市計画税には軽減措置があります。住宅用地については要件によって課税標準額が減額されますので、マイホーム購入においては追い風が吹いていると言えるでしょう。

 

【購入後の費用】

 

①不動産取得税

 

土地および建物を取得したときに課される税金です。居住用の土地や建物の場合は、大幅な軽減措置があります。

 

②その他の費用

 

引っ越し費用、付帯設備(エアコン・照明器具・アンテナ工事など)がかかります。こうした費用がかかることは予想がついているだろうと思いますが、購入後の出費も見据えて、無理のない価格の物件を探しましょう。

 

まとめ
まとめ

 

 

髙橋 輝

髙橋土地家屋調査士事務所代表

 

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買ってはいけない家と土地

買ってはいけない家と土地

髙橋 輝

自由国民社

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