「相続」はトラブルに発展しやすいもの。知識を身につけ、もしものときに備えておく必要があります。今回は、こすぎ法律事務所弁護士の北村亮典氏が、遺産(預貯金)を引き出すために必要なことは何か、どのような手続きが必要なのか、解説していきます。

遺産(預貯金)を引き出すために必要なことは…

遺産の預貯金というのは、遺産分割協議や調停で相続人間の合意が無くても、各相続人が自分の法定相続分に相当する分を銀行に払戻し請求することができる、というのがこれまでの裁判・銀行実務でした。

 

ですので、これまでは、遺産分割で相続人間で揉めていても、預貯金については各相続人は自分の法定相続分については銀行に請求して払い戻すことが可能でした。

 

しかし、最高裁判所平成28年12月16日判決は、これまでの裁判・銀行実務を変更し、

 

「遺産の預貯金については、払い戻すためには相続人全員の同意が必要」

 

という方向性を打ち出しました。

 

そのため、原則として、遺産の預貯金を引き出すためには、相続人全員で遺産分割協議をするか、もしくは争いがある場合には、家庭裁判所での遺産分割調停又は審判を得た後でなければできない、ということになりました。

揉めている場合、預貯金引き出しに時間が掛かることも

遺産の公平な分割という観点からいえば、上記の最高裁判所の判決は歓迎すべき内容ではありますが、他方で、揉めている場合などには、家庭裁判所の調停や審判を得るまでに相当の時間がかかってしまい遺産の預貯金に手を付けられないのが長期間にも及んでしまうという事態も生じてしまいます。

 

そうなると、たとえば

 

・生活に困窮していて親の預金(遺産)を頼って生活していた者がいる場合

・葬儀費用や相続税の支払が多額になり、親の預金(遺産)をおろさなければ支払いきれない場合

 

などには、相続人が立ち行かなくなってしまうという事態が発生することが懸念されます。このような事態に対処するために検討すべきなのは「遺産の仮分割の仮処分」という手続です。

 

「遺産の仮分割の仮処分」とは…(画像はイメージです/PIXTA)
「遺産の仮分割の仮処分」とは…(画像はイメージです/PIXTA)

 

「遺産の仮分割の仮処分」は、ごく簡単にいえば、遺産分割で揉めていて、家庭裁判所の調停をする必要がある状況で、生活費や葬儀費用等の支払いで遺産の預貯金を早急に降ろさなければならず調停が終わるまで待っていられない、という場合に、裁判所に遺産の預貯金の一部について分割するよう仮の決定を出してもらい、遺産の一部の預貯金について早急に払い戻しを受けられるようにする、という手続です。

 

上記の最高裁判所の判例が出されたことにより、今後、この仮処分の手続の利用を検討すベき状況が増えてくるのではないかと考えられます。

 

この手続の概要について、「家庭の法と裁判第9号」掲載の学者・裁判官の座談会で議論されていましたので、その内容の一部を以下紹介します。

 

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