(※画像はイメージです/PIXTA)

「相続」はトラブルに発展しやすいもの。知識を身につけ、もしものときに備えておく必要があります。今回は、こすぎ法律事務所弁護士の北村亮典氏が、「推定相続人廃除の申立」について解説していきます。

相続人から暴力や使い込み…被相続人が検討すべきこと

被相続人の生前に、被相続人が相続人のうちの一人から

 

・激しい暴力を加えられた

・貯金などを使い込みされて多額の財産を失わされた

・殺人などの重大犯罪を犯して、多大な迷惑を被らされた

 

等の非行を受けた場合、その当人の相続人としての資格を失わせることができる方法があります。それが、推定相続人廃除の申立、というものです。

 

これは、民法892条で定められており、要件として

 

①被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、

②又は、推定相続人にその他の著しい非行があったとき

 

は、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると定められています(民法892条)。

 

この推定相続人の廃除が認められた場合、その相続人は相続人としての地位を失いますので、この規定はかなり強力な効力を有するものです。この推定相続人の廃除をする方法は、以下の2つの方法のみとなっています。

 

①被相続人が存命中に家庭裁判所に申し立てをする。

②被相続人が、遺言書で相続人の廃除を書いておき、死後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをする。

 

上記①、②のいずれかの方法で家庭裁判所に申立てをして、認められる必要がありますが、この制度は強力な効力を伴うだけに、家庭裁判所も慎重になるため、そのハードルは極めて高いです。

 

この廃除の申立は、司法統計によれば年間200件程度なされるのに対し、認められる件数は50件程度であるとのことです(能見善久=加藤新太郎編『論点体系判例民法(11)相続〔第3版〕』〔第一法規〕30頁〔本山敦執筆部分〕)。

 

特に、遺言書で廃除する場合、廃除の申立は遺言執行者が行うことになりますが、遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求するのは被相続人の死亡後であるため(民法893条)、廃除を家庭裁判所に認めてもらうための資料や証拠を遺言執行者が収集することが困難な場合が多いと言えます。

 

このように、推定相続人の廃除はハードルが高いため、見通しを立てるためには、廃除が認められた裁判例の傾向から判断していく必要があります。

長男が親(被相続人)に対し、度々暴力を加えており…

ここで紹介するのは、遺言執行者による相続人廃除の申立が認められた最近の事例として、大阪高等裁判所令和元年8月21日決定の事例です。

 

この事例は、長男が親である被相続人に対し、度々暴力を加えていたことを理由として、被相続人が遺言書で長男の相続人廃除を遺していたため、遺言執行者が相続人廃除の申立をしたという事例です。

 

長男は、平成19年5月ごろ、平成22年4月ごろ及び同年7月15日の3回にわたり、被相続人に対して暴行を加えたことは認めながらも、その暴行を加えた原因や背景について、平成19年5月ごろの暴行は、被相続人が長男の母に対して暴行を加えたのを咎めたためである、平成22年4月ごろの暴行は、被相続人が殴りかかってきたので反撃したものであるなどと反論しました。

 

大阪家庭裁判所はこの長男のいい分を認めて、「長男から相続権を剥奪するのが社会通念上相当であると認めることはできない」として遺言執行者からの相続人廃除の申立を却下しました。

 

しかし、これに対して、大阪高等裁判所は、長男の反論は信用できないと認定した上で、

 

・たとえ被相続人の言動に長男が立腹するような事情があるとしても、60歳を優に超えた被相続人に対する暴力は許されるものではない

・しかも、平成22年4月の暴行は、被相続人に全治3週間を要する両側肋骨骨折や左外傷性気胸の傷害を負わせ、入院治療を要するなど結果も重大で、一連の暴行は厳しい非難に値するものである

 

と述べて、家庭裁判所の決定を覆し、相続人廃除を認めました。

 

本件の事例は、推定相続人の被相続人に対する暴行の回数、傷害の程度を重視して、また、推定相続人の言い分の信用性も否定して廃除の申立てを認めた比較的最近の事例として、参考になるものといえます。

 

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次ページ 参考:大阪高等裁判所令和元年8月21日決定 決定要旨

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