親子間の「不動産の貸借関係」借主の死後はどうなる?
親と子の間で、土地や建物といった不動産を無償で貸借する、というケースはよく見られます。
無償での不動産の貸借(使用貸借といいます)が行われる場合、契約書などの書面を交わして使用期間などの合意をすることは実務上ほとんど見られません。
そのため、貸している側、もしくは借りている側のどちらかが死亡して相続が発生した場合に、この無償での不動産の貸借関係をその後どのように処理すべきかということを巡って争いになることがあります。
民法は、この使用貸借契約の終了原因について以下のように規定しています。
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
この規定は、使用貸借が無償契約であることに鑑み、貸主が借主との特別な関係に基づいて貸していると見るべき場合が多いことから、当事者の意思を推定して、借主が死亡してもその相続人への権利の承継をさせないことにした、と解釈されています。
したがって、借りている側が死亡した場合には、使用貸借契約はその時点で原則終了となります。
東京地方裁判所平成5年9月14日判決
しかし、例外的ケースも存在します。それが東京地方裁判所平成5年9月14日判決の事例です。この裁判例の事案の概略は、
親が長男から土地を無償で借りて、その土地上に、建物とアパートを建てて所有していた。親は、建物について「次男に相続させる」旨を遺言。親の死後、長男は次男に対し、土地の使用貸借は親の死亡により終了したとして、建物収去・土地明け渡しの請求をした。
というものです。
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