(※画像はイメージです/PIXTA)

「相続」はトラブルに発展しやすいもの。知識を身につけ、もしものときに備えておく必要があります。今回は、こすぎ法律事務所弁護士の北村亮典氏が、「特別受益」について解説していきます。

親からの出産祝い金200万円が遺産相続協議の争点に…

Q.親が亡くなりました。相続人は子である私(長男)と姉(長女)の二人です。

私は、自分の子供が生まれたときに、親から出産祝いとして200万円をもらっています。

遺産分割の話合いで、姉からはこの200万円が特別受益になる、と主張されています。確かに、出産祝いとしては少し高額ですし、姉はこのような祝い金は親からもらっていないのですが、このようなお祝いで親からもらったお金も、相続のときにすべて考慮しなければならないものなのでしょうか。

 

A.「特別受益」とは、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がいるときに、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えた上で、各人の相続分を算定し、共同相続人間の公平を図る制度です。

 

したがって、たとえば被相続人の生前に、金銭等の贈与を受けた者がいる場合に、この贈与が「特別受益」に該当するかが遺産分割協議の際に問題となります。

 

もっとも、金銭の贈与があってもすべてがこの「特別受益」に該当するというわけでなく、それが「生計の資本として贈与を受けた」ものに該当しなければ、特別受益となりません。

「生計の資本」に該当するのはどんな場合か

この「生計の資本」とは、一般的には、相続人の居住用の不動産を購入・新築したときの費用援助、土地の贈与を受けたり、起業する際の資金援助、大学や留学のための学費の援助を受けたりした場合が該当します。ただし、生活費等の援助については、親として通常の扶養義務の範囲内に入ると評価される場合は、特別受益には該当しないと解されています。

 

また、金銭の贈与が「特別受益」に該当するとしても、被相続人が生前に当該贈与について遺産分割において持ち戻す必要がない旨の明示または黙示の意思表示をしていた場合は、「持戻免除」として、特別受益を遺産分割の際に考慮しないということとなります。

 

このように、被相続人の生前に、金銭の贈与があった場合には、

1.当該贈与が生計の資本としてなされたものか

2.当該贈与について、被相続人が持戻免除の意思表示をしていたか

という2点が主に問題となります。

 

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