「相続」はトラブルに発展しやすいもの。知識を身につけ、もしものときに備えておく必要があります。今回は、こすぎ法律事務所弁護士の北村亮典氏が、夫の死後、義親の所有する家に住み続けられるのか(使用貸借契約の借主の地位の相続可否)解説していきます。

「長年住んだ家」から立ち退かないといけないのか?

私の夫が亡くなりました。

 

私は、夫の育て親が所有していた建物で、その親と夫と長年同居してきました。その後、夫と仲違いした親が出ていってしまいましたが、私と夫は、その親の所有の建物に家族で30年間、無償で住んでいました。

 

夫が亡くなったことにより、その親の親族から

 

「この建物は、親があなたの夫に対して無償で貸していたものだ。使用貸借は借主が死亡したら終了するから、あなた達は出ていきなさい」

 

と立ち退きを迫られるようになりました。これまで親側からは一度も立ち退きを迫られたことはありませんし、長年住んできた家ですから、このまま住み続けたいと考えています。私たちは出ていかなければならないのでしょうか。

 

長年住んできたけれど…(画像はイメージです/PIXTA)
長年住んできたけれど…(画像はイメージです/PIXTA)

借主が死亡した場合、使用貸借契約は原則即時終了だが

民法599条は、使用貸借契約の終了原因の一つとして、

 

「借主の死亡」

 

を規定しています。

 

この規定は、使用貸借が無償契約であることに鑑み、貸主が借主との特別な関係に基づいて貸していると見るべき場合が多いことから、当事者の意思を推定して、借主が死亡してもその相続人への権利の承継をさせないことにした、と解釈されています。

 

したがって、借りている側が死亡した場合には、使用貸借契約はその時点で原則終了となります。

東京高等裁判所平成13年4月18日判決では…

しかし、例外的ケースも存在します。それが、東京高等裁判所平成13年4月18日判決の事例です。

 

この事例は、冒頭の事例とほぼ同旨ですが、かいつまんで言うと、育ての親の所有の家に、その子と妻が長年居住していたという事例で、その子が死亡したことにより、育ての親側(正確にはその相続人)が、

 

「子が死亡したことにより使用貸借は終了するから、その妻は建物から出ていくべきだ」

 

と主張して裁判を起こしたのです。

 

この事例で、裁判所は、貸主と借主のみならず、貸主と借主側の「家族」との関係を重視して、借主の死亡によっても使用貸借は終了しない、という判断をしました。

 

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