「我が家は大丈夫」と思っている家庭こそ、相続発生時、トラブルが発生してしまうものです。事前に知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、トラブルに発展しやすい「実家の相続」について見てきましょう。

調停となった場合、兄弟どちらが実家を相続できるのか

Q.親が亡くなりました。

 

遺産は親の住んでいた自宅、相続人は、私(次男)と長男の2人だけです。親が亡くなってから空き家になっていますが、昔から慣れ親しんだ場所なので、私が自宅を取得して住みたいと思っていました。

 

しかし、兄も同じ考えだったようで、どちらも自宅取得を希望しており、遺産分割協議が進まず、調停になる見込みです。調停となった場合、どちらが自宅を取得できるのでしょうか。

 

(画像はイメージです/PIXTA)
(画像はイメージです/PIXTA)

 

A.遺産が不動産で、特に一戸建ての場合、遺産分割方法として、実務上は

 

1.代償分割

2.換価分割

 

のいずれかの方法で分けることになります。どちらかが取得を希望する場合は、1の代償分割になりますし、どちらも取得を希望しない場合は、売ってお金で分ける(2の換価分割)ということになります。

 

では、本件のようにどちらも取得を希望する場合(どちらも代償分割を希望する場合)、どのように分割することになるのでしょうか。

現時点で「確たる基準」があるわけではないが…

この点について、どのように決められるのか、今のところ法律や判例で確たる基準があるわけではなく、調停や個々の審判事件でケースバイケースにより妥結されているのが実情です。

 

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