調停となった場合、兄弟どちらが実家を相続できるのか
Q.親が亡くなりました。
遺産は親の住んでいた自宅、相続人は、私(次男)と長男の2人だけです。親が亡くなってから空き家になっていますが、昔から慣れ親しんだ場所なので、私が自宅を取得して住みたいと思っていました。
しかし、兄も同じ考えだったようで、どちらも自宅取得を希望しており、遺産分割協議が進まず、調停になる見込みです。調停となった場合、どちらが自宅を取得できるのでしょうか。
A.遺産が不動産で、特に一戸建ての場合、遺産分割方法として、実務上は
1.代償分割
2.換価分割
のいずれかの方法で分けることになります。どちらかが取得を希望する場合は、1の代償分割になりますし、どちらも取得を希望しない場合は、売ってお金で分ける(2の換価分割)ということになります。
では、本件のようにどちらも取得を希望する場合(どちらも代償分割を希望する場合)、どのように分割することになるのでしょうか。
現時点で「確たる基準」があるわけではないが…
この点について、どのように決められるのか、今のところ法律や判例で確たる基準があるわけではなく、調停や個々の審判事件でケースバイケースにより妥結されているのが実情です。
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