遺言書作成後、裁判で無効と判断されることも…
遺言書を作成したとしても、遺言者が、その遺言の意味、内容を理解し、遺言の効果を判断するに足りる能力、すなわち「遺言能力」を有していなければ、のちにその遺言は裁判で無効と判断されます。
「こんな遺言は有効なのか」
というご相談をお受けすることが多いですが、このような場合は、後に遺言無効確認訴訟で遺言の有効性が争われます。その際は「遺言能力」があったかどうかが中心的な争点となります。
専門家が関与して遺言書を作成するケースが増えている
近年は、遺言書に対する世間的関心の高まりや、司法書士、弁護士等による宣伝広告活動により、専門家が関与して、公正証書遺言が作成されるというケースが多くなっています。
司法書士、弁護士等の専門家が関与し、さらに公証人も関与して遺言が作成されれば、一般的には、
「専門家が、遺言者の遺言能力の有無なども確認した上で、遺言が作成されたであろう」
という印象が強いのは事実です。
しかし、診断記録、介護記録などから、客観的に認知症等の精神上の障害の存在が明らかな場合には、これら専門家が遺言の作成に関与していたとしても、遺言能力なしとして、公正証書遺言が裁判で無効とされるのです。
公正証書遺言が無効とみなされた東京地裁の判決
東京地裁平成20年11月13日判決のケースは、
2 遺言当日,弁護士2名が証人となり、公証人においても同じ文面の遺言書の案文を,一か条ずつ読みながら確認した
3 遺言者は各条文の読み聞かせに対し手を握って応じた
というケースですが、裁判所は以下の事実を認めて遺言を無効としました。
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