贈与税には1年間で110万円の基礎控除額が定められています。この制度を活用し「誕生日プレゼントと称して毎年110万円を子に渡す」といった生前贈与が相続対策として人気を集めていますが、思わぬ落とし穴が潜んでいることをご存じでしょうか。

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贈与税は毎年110万円まで非課税だけど…

生前贈与は受贈者1人につき、毎年110万円までは非課税になりますが、だからといって毎月一定期日に口座振替で積み立てる定期積金などを使って贈与したりするのはおすすめできません。

 

仮にこの方法で総額1,000万円を贈与した場合、税務署側が「最初から1,000万円を贈与するつもりで支払いを分割しただけですよね?」などといってくる場合が考えられるからです。いわゆる「連年贈与」です。そうなると最初の年にまとめて1,000万円を贈与したとみなされて贈与税が課税されてしまいます。

 

ただし、たとえば年に1回、受贈者の誕生日ごろに100万円あげるのを何年か続けた場合、「誕生日のプレゼントとして100万円を過去数年あげていました。でも来年・再来年と続けるかどうかはわかりません」となれば、もはや税務署側はこれを「一括の贈与」と断定することはできません。

 

ちまたの書籍などでは、毎年、贈与する日と贈与する金額は変えたほうがいいといった表現を見かけますが、絶対にそうしないといけないというものではありません。税務署が連年贈与と認定するためには、連年贈与であることを税務署側が立証しなければならないのです。

 

「お前に1,000万円を10年に分割して贈与する」といった内容の契約書でも出てくれば話は別ですが、たまたま同じ日に同じ金額の贈与があったことをもって、ただちに「連年贈与」だと認定することはできません。

 

このような場合には、「確かにそのような贈与はありました。しかし、それはそのときそのとき、すべて完結した贈与であり、連年贈与などではありません。もし、連年贈与というのであれば、それを税務署さんのほうで立証してください」と返すようにしましょう。

 

連年贈与に関しては、税務署側にとっても立証するのが非常にむずかしいので、あまり心配する必要はありませんが、毎月一定額を積み立てる定期積金は、贈与する総額があらかじめわかったうえで行うものになるため、避けておいたほうが無難です。手間はかかっても、その都度、贈与することを心掛けてください。

 

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服部 誠

幻冬舎メディアコンサルティング

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