遺産の土地、話し合いでうまく分割できない場合は…
遺産の土地・建物や、共有状態となっている土地・建物の分割について、相続人同士(もしくは共有者間)の話し合いで解決できなかった場合、裁判所の調停・審判・訴訟ではどのように分割されるのでしょうか。
不動産の分け方というのは大きく分けて4つあります。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
④共有分割
上記のうち、原則的なものは、①の現物分割、すなわち、まさに土地・不動産そのものを分ける、という方法になります。できる限り目的物を現実に利用している者の生活に配慮して分割すべき、との趣旨から、まずは原則として物そのものを分けることを検討すべき、ということになっているのです。
しかし、土地などの不動産の場合には、そのまま法定相続分や共有者の数に従って土地を分けると、たとえば100㎡の土地を相続人4人で分けると、一人当たり25㎡になってしまい、もはや土地の利用価値がなくなってしまいます。
とても広い土地であれば話は別なのですが、普通の住宅地などでは、まず意味のない分け方になってしまいますので、一般的な宅地の場合にはこの方法によることはできません。
また、一戸建ての建物なども、法的にも物理的にも分けることは困難ですので、この現物分割の方法が執られることはありません。
では、仮に広い土地などで、現実に分けられそうである、という場合に、さらに現物分割をするにあたってはどのような考慮が必要になるのでしょうか。
この点について、民法258条は、
1.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2.前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
と規定していますので、現物分割の条件として、
「現物分割によってその価格を著しく減少させるおそれ」があるかどうか、という点も十分考慮する必要があるということになります。
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