「保険金1億円」の受取人は、介護をしていなかった兄
Q.父が亡くなりました。相続人は私(弟)と兄の二人だけです。
父の遺産は、土地と建物だけですが、合計で約1億円ほどの価値があります。これ以外で、父は自らに生命保険をかけており、保険金は1億円でした。
しかし、その受取人は兄に指定されており、兄がすべて受け取りました。父と同居して介護をしていた私には共済金が300万円程おりただけです。
兄は、父と同居して介護していたわけでもありません。それなのに、兄だけが遺産の総額に匹敵する1億円もの保険金を独り占めできるのは不公平です。
このまま遺産分割すれば、兄は、父の死で結果的に1億5000万円を手にしますが、私は遺産の半分の5000万円しか受け取れません。この保険金について、遺産分割の話し合いのなかで何か主張することはできないのでしょうか?
A.原則として特別受益にはなりませんが、金額が大きい場合には特別受益となる場合があります。
このケースでは、何も主張できないのが「原則」だが…
生命保険の保険金は「受取人」が全て取得でき、遺産分割の対象にはならない、ということは、相続を経験した人にとっては「常識」のような知識として存在していると思います。
したがって、上記の事案でも兄は保険金1億円全額を受け取ることができ、それに対して弟は何も主張できないのが「原則」です。
しかし、この原則には当然「例外」があり、生命保険の保険金が遺産分割において考慮される場合も存在します。
「相続人間の不公平が著しい」場合とは?
最高裁判所の判例によれば、その例外的な場合とは「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間で生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」となります(最高裁判所平成16年10月29日判決)。
では、例外となる相続人間の不公平が著しい場合とはどういう場合か、という点について判断したのが東京高等裁判所平成17年10月27日決定のケースで、上記の事案のモチーフとなった事件です。
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