とくに親密にしていた姪に「あなたが養女になってくれれば…」といいながら亡くなった資産家の叔母。残念ながら養子縁組は実現せず、遺言書も残せませんでした。そんな叔母の相続人はなんと16名。申告期限までにこの人数をまとめ、相続手続きを完了させることはできるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
細分化される相続財産、納得できない相続人たち
上述したように、仁美さんには配偶者も子どももありませんので、相続人はきょうだいになります。仁美さんは7人きょうだいですが、山田家の次女にあたる姉以外、全員亡くなっています。そのため、仁美さんの、すでに亡くなっている兄・姉・弟の子どもたちが、それぞれ代襲相続人となります。
存命の姉の相続割合は1/6ですが、代襲相続人となる甥姪たちは、自分の父親あるいは母親が相続するはずだった1/6の財産を、きょうだいの人数で割ったものが相続分となります。
すると、4人きょうだいである真理子さんは、1/6をさらに4で割った、1/24となります。これまで仁美さんにかいがいしく尽くしてきたのに、このような資産配分となり、真理子さんは納得ができません。
真理子さんは、体の弱った叔母をサポートし、最期を看取ったことから、ほかの相続人に寄与分を主張しましたが、ほかの相続人たちは受け入れません。
「そもそも、埼玉のおじいちゃんとおばあちゃんは、独身の仁美おばさんだけひいきした。だから、うちの親がもらえるはずだった分を戻してもらう」
いとこたちの言い分は、おおよそ上記のようなものでした。話し合いに疲れた真理子さんは、相談できる先を探して、筆者の事務所に行きついたのです。
親の代の相続まで持ち出され…遺産分割協議は紛糾
もし仁美さんに配偶者や子どもがいれば、相続税の申告などは自ずと両者のいずれかが手続きの窓口となりますが、亡くなった仁美さんの相続人は、高齢の姉以外すべて甥姪であり、ましてやこれだけの人数です。話がまとまらないのは当然です。
相続人たちのスケジュールを必死の思いですり合わせて設定した打ち合わせの席は、早々からヒートアップしました。それぞれが主張を繰り返すばかりで、話し合いは紛糾。ついには親世代の相続までさかのぼった不平不満まで飛び出すありさまで、収拾を図るのはもはや不可能に見えました。しかし、遺言書がありませんから、どのような形であっても遺産分割協議を行い、全員を納得させるしか方法がないのです。
全員が引き揚げたあと、筆者と真理子さんは事務所のソファにぐったりと座り込んでしまいました。
疲れの色を隠せない真理子さんでしたが、覚悟を決めたように顔を上げると、
「仁美叔母さんには、本当に助けてもらったんです。叔母さんの相続、私が先頭に立って、しっかりとかたをつけたいと思います」
筆者の目を見て、はっきりといいました。このような経緯で、真理子さんは仁美さんの遺産相続の音頭をとることを決意し、筆者も期限内に着地させられるよう、万全でサポートするとお伝えしました。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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