
働き盛りの長男の死にショックを受けた老父は、あとを追うように急逝。それにより相続が発生しましたが、「長男の子らに」とのメモ書きがあった収益不動産は配偶者である義母が相続。長男の子らには「私が死んだらあげる」という言葉とともに「死因贈与契約」を締結しましたが、果たしてそれで問題ないのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
早すぎる夫の死、あとを追うかのように義父も…
今回の相談者は、50代会社員の伊藤さんです。伊藤さんは結婚後、夫の両親の自宅の隣に家を構え、2人の子どもにも恵まれ、幸せに過ごしてきました。夫は2人きょうだいで、3歳年下の妹がいます。妹は既婚で、配偶者とアクセサリー制作・販売の自営業を営んでいます。
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伊藤さんは、長男と結婚したのだから、ゆくゆくは夫の両親の面倒を看るものと心に決めていましたが、夫は病に倒れ、両親より早く旅立ってしまいました。その後、夫の父親があとを追うように急逝し、相続が発生しました。
伊藤さんは、義父の相続の件で気がかりなことがあり、筆者のもとに相談に見えました。
夫の父親の財産は、自宅不動産と賃貸ビル、数千万円の預貯金で、相続税の申告が必要な額でした。相続人は、義母、夫の妹、夫の代襲相続人となる伊藤さんの2人の子ども(いずれも大学生)です。
被相続人(推定):母親
相続人(推定) :長男(故人)の子ども2人(18歳、19歳)
:長女(既婚、自営業)
●相談者 :長男の配偶者
●相続財産 :自宅不動産、賃貸ビル、預貯金
「長男の子らに賃貸ビルを」義父の遺志を無視した義母
義父が残した書類等の整理を進めていると、書斎の金庫から、財産分与に関するメモが出てきました。そこには、「賃貸ビルは伊藤さんの子ども2人に相続させたい」とありました。
しかし義母は、賃貸収入は生活費として必要なので、賃貸ビルは自分が相続するつもりだといいました。顧問税理士からも、義母が相続したほうが節税になるとの意見があります。伊藤さんは相続人ではなく、子どもたちもまだ未成年であるため、すべてを義母の考えにゆだねることになりました。

「大丈夫よ。おばあちゃんが死んだらあのビルはあげる。おじいちゃんのメモ通りにね」義母は伊藤さんの子どもたちにそれだけ伝えると、あとは夫の妹である長女とふたり、頭を突き合わせて相談を続けました。
今回の義父の相続では、すべての財産を義母のものとし、伊藤さんの子どもたちの相続財産はありませんでした。話を聞くと、義妹はビルの賃貸収入をわけてもらっているようです。