早すぎる夫の死、あとを追うかのように義父も…
今回の相談者は、50代会社員の伊藤さんです。伊藤さんは結婚後、夫の両親の自宅の隣に家を構え、2人の子どもにも恵まれ、幸せに過ごしてきました。夫は2人きょうだいで、3歳年下の妹がいます。妹は既婚で、配偶者とアクセサリー制作・販売の自営業を営んでいます。
伊藤さんは、長男と結婚したのだから、ゆくゆくは夫の両親の面倒を看るものと心に決めていましたが、夫は病に倒れ、両親より早く旅立ってしまいました。その後、夫の父親があとを追うように急逝し、相続が発生しました。
伊藤さんは、義父の相続の件で気がかりなことがあり、筆者のもとに相談に見えました。
夫の父親の財産は、自宅不動産と賃貸ビル、数千万円の預貯金で、相続税の申告が必要な額でした。相続人は、義母、夫の妹、夫の代襲相続人となる伊藤さんの2人の子ども(いずれも大学生)です。
被相続人(推定):母親
相続人(推定) :長男(故人)の子ども2人(18歳、19歳)
:長女(既婚、自営業)
●相談者 :長男の配偶者
●相続財産 :自宅不動産、賃貸ビル、預貯金
「長男の子らに賃貸ビルを」義父の遺志を無視した義母
義父が残した書類等の整理を進めていると、書斎の金庫から、財産分与に関するメモが出てきました。そこには、「賃貸ビルは伊藤さんの子ども2人に相続させたい」とありました。
しかし義母は、賃貸収入は生活費として必要なので、賃貸ビルは自分が相続するつもりだといいました。顧問税理士からも、義母が相続したほうが節税になるとの意見があります。伊藤さんは相続人ではなく、子どもたちもまだ未成年であるため、すべてを義母の考えにゆだねることになりました。
「大丈夫よ。おばあちゃんが死んだらあのビルはあげる。おじいちゃんのメモ通りにね」義母は伊藤さんの子どもたちにそれだけ伝えると、あとは夫の妹である長女とふたり、頭を突き合わせて相談を続けました。
今回の義父の相続では、すべての財産を義母のものとし、伊藤さんの子どもたちの相続財産はありませんでした。話を聞くと、義妹はビルの賃貸収入をわけてもらっているようです。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!