「この遺言書、偽造されてない?」と感じたときは…
このケースでは、おそらく、公正証書遺言を作成するだけにとどめていれば、相続財産を独り占めするBさんの企ては実現していたに違いありません。策士策に溺れるではありませんが、さらに万全を期そうと、成年後見の申立てをしたことが相手側に大きな逆転の手がかりを与えてしまったのです。
このように、遺言書が偽造された場合には、その疑いを客観的に示す何らかの手がかりや不審な点が必ずあるはずです。
そこを突破口とすれば、遺言書偽造の事実を証明し、本ケースのようにそれを理由として相続欠格を主張するなど、紛争の具体的な状況に応じた解決のための道筋を得られるに違いありません。
※本記事は、弁護士兼公認会計士である眞鍋淳也氏の著書『ドロ沼相続の出口』(幻冬舎MC)より一部を抜粋したものです。最新の法令、税制改正等には対応していない場合があります。