両親と独身の姉、そして自分の家族とにぎやかに暮らしてきた広い家。時は流れ、両親と姉は亡くなりましたが、娘の結婚が決まり、二世帯住宅の計画が持ち上がりました。娘の夢を実現すべく奔走しますが、売却予定の土地には、亡姉の名義が残っており、亡き兄の子たちと遺産分割協議が必要となりました。しかし、兄嫁と甥たちの対応は冷たく…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
遺言書を準備できなかったことが悔やまれる
片岡家の親族に確執があり、長男が亡くなって以降疎遠という事情を考えれば、長女の遺言書は不可欠だったといえます。
その後、弁護士を介した交渉も決裂してしまいました。結局、片岡さんは自宅を売却して、相続人間で法定割合通り分けることとなりました。
片岡さん夫婦と娘さんが思い描いていた二世帯住宅の建設はかなわず、別の場所へ転居することになりました。
今回の片岡さんの姉のように、配偶者も子どももない方の場合、相続人は親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子が代襲相続人となります。
事情があって疎遠な関係になっているなら、話し合いができないことも想定されるため、遺言書は必須です。遺言書があれば、過去の恨みの感情を引き出すこともなく、さらに関係がこじれるといった事態も避けられるでしょう。なお、兄弟姉妹には遺留分侵害の請求権はありません。
今回のケースは、生前に適切なアドバイスをする人がいなかったことが悔やまれます。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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