年間約130万人が亡くなる日本社会。故人の遺産をめぐり、親族間で醜い争いになるケースが多発しています。相続が発生してから「家族と絶縁する羽目になった…」「税金をごっそり取られた…」と後悔してしまわないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説していきます。

相続財産は「借地に建つ自宅」と「わずかな現金」

相談者のE藤さんの父親が都内の借地に建てた家は、すでに築数十年を経過しています。かつては瀟洒(しょうしゃ)な建物で、便利な場所にあり、E藤さんは幼少のころからその建物に暮らしていました。きょうだいたちも学校を卒業するまで、ずっとその家で育ったということです。

 

 

E藤さんをはじめ、きょうだいもそれぞれ就職や結婚で家を離れましたので、両親は晩年、2人で生活をしていました。しかし母親が先に亡くなり、父親も数年後に亡くなってしまいました。財産としては、その自宅建物とわずかな預金程度です。

 

●相続関係者

被相続人:父親(無職)、配偶者なし(すでに死亡)
相続人 :4人(子ども 長男・相談者、長女〈海外在住〉、次男、次女)

 

あああ
きょうだいみんなが過ごした思い出の家だが…

海外在住の長女の相続手続き方法がわからない!

父親の相続財産は基礎控除の範囲内でしたので、申告の必要はありません。財産の分け方も、きょうだいたちは長男であるE藤さんに任せるという意向でした。いまではそれぞれ自宅もあり、借地である実家を必要とする相続人もいません。預金はわずかなもので、自宅を解体して地主に返すときの費用を考えると、足りるかどうかが不安を感じる額でした。

 

とりあえずは全財産をE藤さんが相続し、きょうだいたちが相続するものはないとすることで合意は得ましたが、問題は、海外に住む長女のことです。相続人が海外在住の場合、どのように手続きをしていいのか、さっぱりわかりませんでした。そこで困ったあげく、以前メディアに出ていた筆者を思い出し、相談に来られたということでした。

老朽化した実家、借地権を売却したいが…

●長女は印鑑証明のない海外居住者

 

遺産分割協議書には、実印押印、印鑑証明添付が原則ですが、海外に住む人には、印鑑証明書がありません。実務的には、遺産分割協議書を作成し、そこにサインをしてもらうとともに、領事館でサイン証明を発行してもらって、割り印ももらうことになります。

 

まずは、E藤さんはじめ、日本の相続人の実印押印を住ませたあと、遺産分割協議書を長女のもとに送付し、手続き後に返送をしてもらいました。この書類で遺産分割協議が完了し、借地権である建物の登記をE藤さんにできたのです。

次ページとりあえずは相談者が全財産を相続し…

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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