年間約130万人が亡くなる日本社会。故人の遺産をめぐり、親族間で醜い争いになるケースが多発しています。相続が発生してから「家族と絶縁する羽目になった…」「税金をごっそり取られた…」と後悔してしまわないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説していきます。
●借地権の売却
借地に建つ建物は老朽化も激しく、多少の修繕では手に負えないと思われました。筆者からは、賃貸住宅に建て直して収益を得る方法もあると提案しましたが、長男の立場で相続したものの、ひとりで利用するには気が引けることや、将来の利用目的も決まらないとの意向を聞き、それならば借地権を売却したほうがいいと提案しました。
売却には地主の承諾が必要になりますので、地主に買ってもらうことができれば一度にめどがつきます。
この交渉はE藤さんが自分で進められましたが、簡単ではなかったようです。地主との話し合いがこじれ、結局は弁護士の先生に依頼して裁判をすることになり、最終的には地主が買い取ることで話がまとまりました。
相続実務士の視点
相談者のE藤さんは勤務地に近い地方都市住まいで、都内の実家に住むことはないとのことでした。一時、お子さんが大学に通うころは、祖父母の家に同居をさせてもらったので助かったということでしたが、いまとなってはその必要もなさそうです。
借地権の売却は、地主との交渉が難航したこともあり、時間がかかったということですが、どうにか換金することができました。流動資産にできたおかげで、きょうだいには贈与性が課税されない範囲で現金を贈与でき、喜んでもらったとの報告もいただきました。
土地が借地であったこと、E藤さんをはじめきょうだい全員に将来の利用構想がなかったことから、借地権の売却、換金という方法の提案は、価値があったと喜んでいただくことができました。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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