年間約130万人が亡くなる日本社会。故人の遺産をめぐり、親族間で醜い争いになるケースが多発しています。相続が発生してから「家族と絶縁する羽目になった…」「税金をごっそり取られた…」と後悔してしまわないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説していきます。

亡き父が愛情を注ぎ続けた「マイホーム」

O野さんの父親は、配偶者(O野さんの母親)を定年退職前に亡くし、晩年までひとり暮らしをしていました。子どもはO野さんと弟の2人で、それぞれ就職を機に独立し、20代で結婚。父親が暮らす自宅は、父親が50代になってから建てたものですが、当時大学生だったO野さんと弟も数年間はここで生活をしており、自分たちの部屋が残っています。しかし、O野さんと弟は結婚後、それぞれ勤務先のそばに転居し、実家に戻ることはありませんでした。

 

 

母親が亡くなってからしばらくのち、O野さんは父親に自分の家族が暮らす賃貸マンションで同居してはどうかと提案しましたが、父親は自分で建てた家に愛着があり、丹精した庭や周辺の静かな環境も気に入っているので離れる気持ちはないと、ずっとひとり暮らしを続けていました。

 

その間O野さん夫婦が折りを見て父の家を訪れていましたが、80代になると、歩いたり家の掃除をしたりといった日常生活に支障をきたしはじめたので、老人ホームに入所することとなりました。ただし、自宅はそのまま維持し、O野さんがときたま父親を連れて帰っていました。

 

老人ホームに入所して数年後、父親は老衰のため亡くなりましたが、O野さん夫婦は十分親孝行を果たしたという気持ちで、後悔はありません。

 

●相続関係者

被相続人:父(配偶者は故人)
相続人 :2人(子ども2人…長男・相談者、次男)

 

相続税で預金を減らしたくない。
相続税で預金を減らしたくない。

 

父親の財産は、自宅と数千万円の預金です。相続人はO野さんと弟の2人で、O野さんはほぼ等分に分けるつもりですが、自宅はO野さんが相続し、すでに自宅を購入している弟には預金を分けることで話がまとまっています。とはいえ、やはり相続税によって預金が少なくなることに不安があるため、節税について相談できる先を探し、筆者の事務所を訪れたとのことでした。

次ページ父が暮らした家を守り、受け継ぎたいが…

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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