年間約130万人が亡くなる日本社会。故人の遺産をめぐり、親族間で醜い争いになるケースが多発しています。相続が発生してから「家族と絶縁する羽目になった…」「税金をごっそり取られた…」と後悔してしまわないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説していきます。
亡き父が愛情を注ぎ続けた「マイホーム」
O野さんの父親は、配偶者(O野さんの母親)を定年退職前に亡くし、晩年までひとり暮らしをしていました。子どもはO野さんと弟の2人で、それぞれ就職を機に独立し、20代で結婚。父親が暮らす自宅は、父親が50代になってから建てたものですが、当時大学生だったO野さんと弟も数年間はここで生活をしており、自分たちの部屋が残っています。しかし、O野さんと弟は結婚後、それぞれ勤務先のそばに転居し、実家に戻ることはありませんでした。
母親が亡くなってからしばらくのち、O野さんは父親に自分の家族が暮らす賃貸マンションで同居してはどうかと提案しましたが、父親は自分で建てた家に愛着があり、丹精した庭や周辺の静かな環境も気に入っているので離れる気持ちはないと、ずっとひとり暮らしを続けていました。
その間O野さん夫婦が折りを見て父の家を訪れていましたが、80代になると、歩いたり家の掃除をしたりといった日常生活に支障をきたしはじめたので、老人ホームに入所することとなりました。ただし、自宅はそのまま維持し、O野さんがときたま父親を連れて帰っていました。
老人ホームに入所して数年後、父親は老衰のため亡くなりましたが、O野さん夫婦は十分親孝行を果たしたという気持ちで、後悔はありません。
●相続関係者
被相続人:父(配偶者は故人)
相続人 :2人(子ども2人…長男・相談者、次男)
父親の財産は、自宅と数千万円の預金です。相続人はO野さんと弟の2人で、O野さんはほぼ等分に分けるつもりですが、自宅はO野さんが相続し、すでに自宅を購入している弟には預金を分けることで話がまとまっています。とはいえ、やはり相続税によって預金が少なくなることに不安があるため、節税について相談できる先を探し、筆者の事務所を訪れたとのことでした。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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