相続はお金持ちだけに関係がある話。そう思っている人は多いようだ。しかし実際は違う。亡くなった人に多少でも預金があったり、家や土地があったりすれば、財産の多寡にかかわらず、相続は発生する。このエピソードの相談者は、3兄弟の長男である。父親が他界し、当初は母親が預金と家を相続するはずだった。しかし、次男が遺産の半分以上を欲しいと願い出る。結果、長男は精神的にも経済的にも大きな負担を抱え込み、兄弟がバラバラになってしまった。※本記事では、税理士の髙野眞弓氏が、自身の経験もとにした「争族エピソード」を紹介する。

大した額ではないのに「次男の呆れた発言」のせいで…

相続の配分は、法定相続分が分け方の目安になる。このケースでは、配偶者である母親が半分、残りを3兄弟で1/3ずつ分ければ話は丸く収まる。「兄弟の誰かが、1/3ずつでは不満だと言っているわけですね」私は聞いた。

 

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「ええ。次男が『1000万円欲しい』と言っているんです」

 

「1000万?」私は思わず聞き返した。そして、これは私の悪いくせなのだが、何かそこに複雑な事情や理由がありそうな気がして、少しワクワクした。

 

おそらくスーさんは、私が面倒くさがりであると同時に、そういう性格も持ち合わせていることを知っていて、このような話を持ってくるのだろう。ダンディーさんには悪いのだが、人間の欲が見え隠れする話を私は割と好むのである。

 

「何か事情がありそうですね」「はい。父が亡くなり、遺産をどうするか兄弟3人で話し合いました。その際、三男は『自分はいらない』と言いました」「放棄するということですね」

 

「はい。母は年金暮らしなので、生活費として貯金が必要です。また、亡くなった父は次男だったので、これからお墓を建てたりしなければなりません。千葉の自宅には私と家族が住んでいますし、マンションに母が住んでいますので、それを売るわけにもいきません。そういうことを考えて、母親の生活を第一に考えようということになったんです。私もその考えに賛成でした。ところが──」

 

「次男ですね?」「ええ。法律上、自分には相続する権利があるということで、そこで意見が割れてしまったんです」「確かに、法律上は相続する権利がありますので、次男さんが言っていることは間違いではありません。ただ、相続財産はざっと見積もって2000万円ほどです。つまり、法律を目安にするなら、次男さんが受け取る財産は333万円くらいです」

 

「はい。私もそう思いました。次男がそんなに持っていけば、母親の生活に支障をきたします。そう伝えたのですが、1000万だと言って譲らないのです」

 

「1000万円という金額はどこから出てきたのですか?」

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炎上する相続

炎上する相続

髙野 眞弓

幻冬舎メディアコンサルティング

裁判沙汰になったトラブルの3割が遺産総額1000万円以下⁉︎ 「ウチは大丈夫」と思ったら大間違い! 6つの炎上エピソードから学ぶ「円満相続」の秘訣 相続でもめたあげく、兄弟姉妹が憎しみ合い、絶縁状態になってしまうこ…

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