税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査のタイミングは、通知から2~3週間後が多い
さて、本記事から税務調査の切り抜け方をお伝えしたいと思います。
実際の税務調査が「どのように行われるのか」「何が問題視されるのか」、そして「どのように切り抜けたらよいのか」、その具体策をご説明していきましょう。
まず、税務調査が行われるタイミングですが、税務署が指定してくるのは事前通知の電話があった日から2~3週間後くらいのことが多いようです。
税務署のほうもほかに複数の調査案件を抱えていますので、それらすべての日程を調整しながら決定する都合もあります。そのため、ある程度の日程的な余裕が必要になります。
また、税務署からの連絡で「今週中に行きたい」というような、近い日程を指定してくることはまずありませんし、仮にあったとしてもこちらから「待った」をかけることはできます。
私たち税理士のほうでも、もう一度申告内容をお客さまに確認して、漏れがないかどうか見直す時間が必要ですし、不明な点があればこちらも調査を進めなければなりません。そうなると、どうしても2~3週間くらいの期間は必要となります。
その意味からいっても、連絡が入ってからの2~3週間という期間は、双方に必要な時間といってもよいのかもしれません。
本番の日の朝10時ごろ、玄関の呼び鈴が鳴って…
さて、税務調査の事前連絡から数週間が経過して、いよいよ「本番」の日がやってきます。
まず、朝10時ごろ玄関の呼び鈴が鳴り、ドアを開けるとそこには二人の調査官が立っています。一般的に税務調査は、該当案件の担当調査官と、補佐に当たる調査官の二人によって行われます。
なぜ、二人なのでしょうか? それには理由があります。
相続税の調査の場合、亡くなった方の生活状況や病歴、人間関係など、極めてプライベートな部分まで質問が及ぶこともあり、相続人とのトラブルを回避するために必ず二人体制で行われます。
また、相続人の話をヒアリングする際、一人では質問に対する答えを聞き取るだけで手いっぱいになってしまい、記録まで手が回りません。通帳や証券類など参考資料となりそうなものが出てきたとき、コピーが必要になりますが、これも担当調査官一人ではとうてい手が回りません。ちなみに、相続税の税務調査は個人のお宅で行うことが多いので、調査官が小型のコピー機を持ってきたり、デジカメで写真を撮ってコピー代わりにしたりすることもあります。
片方の調査官は「質問に答える相続人の顔」を見ている
そして、ここが重要なのですが、もう一人の調査官には、質問に答えるときの相続人の顔の表情をうかがうという役割もあります。
人は本当のことを言うときとウソをつくときでは、顔の表情が違うものです。ドラマや映画でよく見られるように、ウソをつくときは表情がうつろになったり、目が泳いだりしがちなのです。
実際の税務調査では、質問を受けた相続人の目線が、隠しておきたいもののほうに、とっさに向いてしまうということもあります。
調査官の一人が質問しているときに、もう一人は相続人の様子をうかがい、答えている内容が本当のことなのかウソなのかを見極めようとしているのです。
もちろん警察の取り調べのように、調査官が相続人を問い詰めるというようなものではありません。ごく自然に、何気ない質問でヒアリングをしてきます。その中で、少しでも相続人に変化が表れないかを見ているのです。何気ないふうを装ってはいても、調査官は「しっかりと見ている」ことを肝に銘じておいてください。
また調査には「さっきはこう言った」「いやそんなことは言っていない」など、言った、言わないの水掛け論がつきものです。付き添い役の人間がいれば、そこをうまく取り仕切ってくれるだろうという思惑もあるのかもしれません。
ちなみに、税務調査にやってくる調査官の肩書は、相続財産額や内容で多少異なります。
相続財産が1億円前後の税務調査であれば、担当するのはおおむねヒラの調査官ですが、金額が大きくなると「上席」という肩書を持つ調査官が担当します。
性別で見ると男性のほうが多いですが、最近は女性もかなり増えてきました。かつては税務調査の世界は完璧な男性社会だったのですが、近年では大きく様変わりしています。今や女性調査官は全体の約2割を占めるまでになり、女性の統括官も続々と誕生しています。
上席の上にいるのが部門トップの「統括官」という人です。この人たちは調査官が担当した税務調査に関して、納税者側から反論があったり、上席では対応しきれなくなったりしたときなどにも出てきますが、調査方針などの一義的な判断権は、この統括官にあります。統括官以上が「管理職」と称されており、税務署側の論理をしっかり示さなければならないときに颯爽とやってくるわけです。
税務署内ではどんな準備調査をしているか?
ここで、税務調査が行われるまでに税務署内部ではどのような準備をしているかについて、見ておきましょう。
人が亡くなると、死亡の事実を知った日から7日以内に住所地の市区町村長に死亡届を出さなければなりません。そして、死亡届を受理した市区町村長は、その死亡届に記載された事項を受理した日の属する月の翌月末日までに、住所地を管轄する税務署長へ通知しなければならないことになっています。つまり、税務署には管轄内の納税者の死亡に関する情報が毎月自動的に入る仕組みになっているのです。
納税者の死亡情報が市区町村長から通知されると、税務署内では独自の準備調査が始まります。
まずは、住所地の市区町村から固定資産の名寄帳を取り寄せ、法務局からは登記情報を取り寄せて、どこにどのような不動産を持っているかをチェックします。
次に過去の確定申告書や税務署内の法定調書などから亡くなった方の財産につながる情報を収集します。会社の経営者であれば、法人税の申告書もチェックします。会社の株式を保有していたか、会社への貸付金などがなかったか、会社からはどれくらいの役員報酬をもらっていたのか、そんな情報が法人税の申告書から確認することができます。
ブログやフェイスブック、インスタグラムなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)からも情報を収集しています。さすがに亡くなった方が高齢の場合、ご自身がSNSをやられていたというケースは少ないかもしれませんが、相続人である子どもがSNSに写真などをアップしていることも考えられます。「高級店○○で食事をしてきました!」「海外の○○に行ってきました!」といったコメントとともに写真が載っていたりすると、税務署はそれらの情報から、金銭感覚や生活レベルなどを推測しているのです。自慢ネタの公開は考えものかもしれません。
貴金属店や高級外車の販売店、百貨店の外商などの顧客リストからも税務署はデータを入手していると聞きます。亡くなった方が税務署内にある店の顧客リストに載っている人であれば、生前にどこで何を購入しているか把握できるので、申告書にそれらの財産が反映されているかどうかをチェックすることができます。
そして、金融機関へも文書照会を行っています。亡くなった方の名義はもちろん、亡くなった方の配偶者や子ども、さらには孫の名義の預金についても、相続開始日の残高と過去の預金の動きを確認します。年齢や職業にふさわしい金額か、直前に大きな入出金がないかなどをチェックして、疑わしいと思われる中から調査対象者を選定しているのです。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員/税理士
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