税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
毎年110万円まで非課税になる「生前贈与」だけど…
生前贈与は受贈者1人につき、毎年110万円までは非課税になりますが、だからといって毎月一定期日に口座振替で積み立てる定期積金などを使って贈与したりするのはおすすめできません。
仮にこの方法で総額1,000万円を贈与した場合、税務署側が「最初から1,000万円を贈与するつもりで支払いを分割しただけですよね?」などといってくる場合が考えられるからです。いわゆる「連年贈与」です。そうなると最初の年にまとめて1,000万円を贈与したとみなされて贈与税が課税されてしまいます。
ただし、たとえば年に1回、受贈者の誕生日ごろに100万円あげるのを何年か続けた場合、「誕生日のプレゼントとして100万円を過去数年あげていました。でも来年・再来年と続けるかどうかはわかりません」となれば、もはや税務署側はこれを「一括の贈与」と断定することはできません。
ちまたの書籍などでは、毎年、贈与する日と贈与する金額は変えたほうがいいといった表現を見かけますが、絶対にそうしないといけないというものではありません。税務署が連年贈与と認定するためには、連年贈与であることを税務署側が立証しなければならないのです。
「お前に1,000万円を10年に分割して贈与する」といった内容の契約書でも出てくれば話は別ですが、たまたま同じ日に同じ金額の贈与があったことをもって、ただちに「連年贈与」だと認定することはできません。
このような場合には、「確かにそのような贈与はありました。しかし、それはそのときそのとき、すべて完結した贈与であり、連年贈与などではありません。もし、連年贈与というのであれば、それを税務署さんのほうで立証してください」と返すようにしましょう。
連年贈与に関しては、税務署側にとっても立証するのが非常にむずかしいので、あまり心配する必要はありませんが、毎月一定額を積み立てる定期積金は、贈与する総額があらかじめわかったうえで行うものになるため、避けておいたほうが無難です。手間はかかっても、その都度、贈与することを心掛けてください。
現金贈与を「手渡し」でするのはリスク
現金の贈与を行う場合には、手渡しにするのはやめましょう。手渡しだと実際にどれくらいの金額の贈与があったのか、客観的に証明するものがないため、税務署からしつこく追及されることになりかねません。
あとあと痛くもない腹を探られないためにも、必ず口座振り込みにするなど、証拠が残るようにしておくとよいでしょう。
また、贈与が成立するかどうかは、贈与税を払う・払わないにかかわらず、あげる側ともらう側の合意ができていることが大前提になります。そして、あげた以上は、もらった人が自由に使えるようになっていなければなりません。そのため、印鑑や通帳は必ず贈与を受けた人が持って管理するようにしましょう。
贈与した相手が未成年者で、自ら印鑑や通帳の管理ができない場合には、その子の親権者が持つということで、税務署からの追及を逃れることができます。
教育資金の一括贈与の特例…1,500万まで非課税だが
贈与の話が出てきたところで、時限立法で実施されている「教育資金の一括贈与の特例」についても少し触れておきましょう。これは両親や祖父母などが30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与しても一定額までは贈与税を非課税とするというものです。
この特例は2013年に新たに創設された制度で、当初は2013年4月1日から2015年12月31日までの期限付きの特例でしたが、あまりの人気に政府が適用期間を延長し、本書(『[改訂二版]相続税の税務調査を完璧に切り抜ける方法』)の執筆時点(2020年3月)では、2021年3月31日までの贈与について適用できる規定となっています。非課税となる金額は1,500万円までで、利用したい人は信託会社(信託銀行)、銀行など、および証券会社で申し込みができます。
具体的には、両親や祖父母(直系尊属)が、30歳未満の子や孫(受贈者)の教育資金に充てるために、前述の金融機関との契約に基づいて、
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与で取得した金銭を銀行などに預け入れた場合
③書面による贈与で取得した金銭等で有価証券を購入した場合
のいずれかの場合において、これらの信託受益権や金銭などのうち1,500万円までの金額については、金融機関を経由して教育資金非課税申告書を所轄税務署へ提出することにより、贈与税が非課税となります(平成31年4月1日以後の贈与については、契約期間中に贈与者が死亡した場合、一定の場合を除き相続開始時の残高が相続財産に加算されることになったため、適用時は注意が必要です)。
その後、受贈者が30歳に達して教育資金口座の契約が終了した場合には、その契約終了日に贈与があったとされ、その残高に対して贈与税が課税されることとなります(平成31年の税制改正で例外規定が設けられました)。
1,500万円まで非課税で贈与できるという点ではありがたい制度といえますが、仮に贈与を受ける側の子や孫が学校嫌いで上級学校に進学しなかったり、逆に成績優秀で特待生になったりして贈与したお金を使い切らなかった場合には、その子が30歳になった時点で残った金額に贈与税が課税されてしまいます。この特例を活用する場合には、その子の将来の教育計画をきちんと考えて実行することが必要です。
仮に30歳時点で1,500万円丸々残してしまうと、贈与税の税額は366万円にも上ります。また、1,500万円のうち学校教育費など「主たる教育費」以外の「従たる教育費」に使えるのは500万円までという縛りもあります。
たとえば1,500万円贈与したけれども、そのうち学費にかかったのは500万円にとどまったので、残り1,000万円をおけいこごとなどで使わせようとしても、認められるのは500万円まで。残りは課税対象となってしまいます。
教育資金口座からの払い出しや教育資金の支払いを行った場合には、学校等が発行する領収書を各金融機関に提出することが必要です。教育に必要な文具等であったとしても、学校などの推薦がない文房具店などで購入したものは該当しません。あくまでも、学校等が発行する領収書が必要となるので注意が必要です。
なお、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、令和元年の税制改正において、以下の改正がありました。
(1)受贈者の所得制限
平成31年4月1日以降の贈与については、受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、本制度の適用を受けることができないこととなりました。
(2)23歳以上の受贈者の教育資金の範囲
令和元年7月1日以降に支払われる教育資金では、23歳以上の受贈者の教育資金の範囲について、①学校等に支払われる費用、②学校等に関連する費用(留学渡航費等)、③学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用、に限定されることとされました。
(3)贈与者死亡時の残高
平成31年4月1日以降の贈与については、贈与者の相続開始前3年以内の贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が、①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高が相続財産に加算されることとなりました。
(4)残高に対する贈与税の課税
令和元年7月1日以後に受贈者が30歳に到達する場合、受贈者の30歳到達時において、現に①学校等に在学している、または②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても贈与税は課税されないこととなり、その後、①または②に該当する期間がなくなった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税が課税されることとなりました。ただし、それ以前に受益者が40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課税されることになります。
教育資金の範囲や学校等の範囲については、文部科学省のホームページに詳しく掲載されていますので、この特例を検討する場合は参考にしてください。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員/税理士
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