相続税に関心のある人が増えている。平成27年の税制改正で非課税限度額が引き下げられ、相続税の対象となる母数が大幅に増加したのが要因だ。税務調査の不安を抱く人も当然、増えていると思われるが、果たして税務調査の通知はどのような形で行われるのか? 相続税やその税務調査の実態に詳しい、税理士の服部誠氏に解説していただいた。

相続税の税務調査の実態と対処方法―指摘率トップ、
「名義預金」を税務署はどうみているか?【12/16開催】

相続税の申告は、相続発生から10ヵ月以内に行う

相続税は相続が起こってから10ヵ月以内に申告しなければなりません。「相続の発生」は、人の死亡時をいいます。つまり、相続財産を遺した人(被相続人)の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告をする必要があるのです。

 

「10ヵ月」と聞くと結構長いように思われますが、実際には意外と短いものです。残された財産(遺産)がどこにどのようにあるのかを把握しなければなりませんし、その遺産がいくらになるのか計算しなければなりません。そして、遺産を遺族(相続人)でどのように分けるかを協議し、その結果として相続税の申告書を作成しなければなりません。これらすべてのことを行うわけですから、10か月は決して長い期間ではありません。

 

相続税の「税務調査」の実態と対処方法
~調査官は重加算税をかけたがる~
【9月13日(木)/LIVE配信】

 

相続税の申告と納税が済むと一息付けるのですが、これですべてが終わった訳ではありません。その後に待っているのが、税務署の税務調査です。

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    本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2018年9月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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