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「名義預金」判定のポイント
税務署から電話があるのは、申告から1年以上も先
税務調査の第一報は、原則として納税義務者(相続人)に行うとされています。ただし、税務代理人(税理士)がいて相続人の同意がある場合に限り、その第一報は税務代理人に対して行われます。税理士が相続税の申告書を作成して税務署に提出する場合には、通常は相続人の同意を得た委任状を添付しますので、ほとんどのケースで税務調査の第一報(事前通知)は税理士にきます。
税務調査の事前通知は、ある日突然、電話で行われます。税理士は税務署からの調査の連絡には慣れていますが、税務署とは無縁の相続人に税務署から突然調査の連絡があったら、おそらく恐怖心が襲ってくるものと思います。税務署からの連絡というものはそれくらい不安を煽るものといえます。
何故ならば、相続税の税務調査の連絡は、相続税の申告を済ませてから1年以上もたってから突然かかってくることが多いからです。
相続税の申告と納税が済んで、相続のことが徐々に意識の中から薄れてきたころに調査の連絡がやってくるのです。
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実際にどのようなスケジュール感覚か実例で示してみましょう。
≪ケース1≫
・相続発生……X1年1月
・申告納税……X1年9月
・調査の連絡……X2年10月(申告から1年1か月後)
≪ケース2≫
・相続発生……X1年7月
・申告納税……X2年5月
・調査の連絡……X3年9月(申告から1年4か月後)
≪ケース3≫
・相続発生……X1年3月
・申告納税……X2年1月
・調査の連絡……X3年9月(申告から1年8か月後)
いかがでしょうか。3つのケースとも申告納税を済ませてから1年以上、長いものですと1年8か月後に税務調査の連絡が入っています。まさに「忘れたころ」に突然やってくるのが税務調査なのです。
税金はすでに払い終わり、残った財産をどのように使うか子供たちのことや自分たちの将来のことを考えて決めている人がほとんどでしょう。そんなときに寝耳に水の税務調査の連絡。万一追加の税金を課されるとなったら大変な問題です。「無い袖は振れない」ということになってしまうこともあります。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員・税理士
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