含み損のある土地を売却し、総資産を縮小すべきだが…
前回の続きです。
「担保に頼らない融資をせよ!」
「過去に設定した担保も外しなさい!」
と、金融庁は銀行に指導しています。
しかし、実際には、
土地や建物を担保に差し出し、
抵当権を設定されている、
というケースが、まだまだ多いのです。
含み損のある土地は、別会社に売却して、
総資産を縮めなさい!
と申し上げています。
そのことを、オフバランス(総資産の圧縮)と言います。
“土地は銀行の担保に入っていますが、大丈夫でしょうか?”
との経営者の疑問には、
“売却で得たお金で、借入残金を返すなら、銀行はOKします。
それを、「有償解除」と言います。”
とお伝えしています。
借り入れのない銀行にまで「根抵当」が残っている!?
ある会社で、
土地売却のオフバランスを進めていた時のことです。
まずは、売却する土地の、担保状況を確認してもらいました。
“6番まで、銀行の「根抵当」がついてました!”
先代の後継者から、連絡がありました。さらに、
“今はもう借り入れも取引もない銀行の「根抵当」が、
3件も残ってます!”と言うのです。
で、残りの3件は、何らかの形で借入や取引が残っている銀行でした。
とにかくまずは、借入残も取引きも何もない、
3件の銀行から、「根抵当」の解除手続きを進めることになりました。
オフバランスを進めるには、
「普通抵当」も「根抵当」も、すべて解除する必要があるのです。
単に手続きを進めるだけでも、労力がかかります。
もはや取引もなじみもない銀行支店に出向き、
「根抵当」解除の申し入れをし、必要書類をいただき、
捺印などを進めてゆきます。
当然、各銀行とも、
“改めて、ご融資などいかがでしょうか?”
などと言ってきます。
それだけでも、面倒くさかったのです。
と、このときはありませんでしたが、
もっと面倒くさいのは、
「根抵当」設定後に、銀行合併で名前が変わっていたり、
その支店がなくなっていた、という場合です。
その場合、
「根抵当権」が、新銀行に譲渡されているのかどうか、
から、問い合わせて行かねばなりません。
それさえ、“まずどこへ行けばいいんだ?”などとなります。
で、譲渡先の新銀行とのやり取りが必要になるのです。
地方銀行は今、再編が加速しています。
安易な「根抵当」設定は、
解除時の面倒を高め、より時間を要することに、なるのです。
で、またもや、その新銀行でも、
“これを機に、ご融資をいかがでしょうか?”
などと、言ってくるわけです。
先の会社では、残り3件の「根抵当」設定銀行で、
借入や、他の取引が継続していました。
この解除がまたまた、やっかいだったのです…。
(続)