前回に引き続き、労務判例から「残業時間の証拠を示すもの」について見ていきます。今回は、メール送信時刻などがテーマです。※本連載は、堀下社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の堀下和紀氏、穴井りゅうじ社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の穴井隆二氏、ブレイス法律事務所所長で弁護士の渡邊直貴氏、神戸三田法律事務所所長で弁護士の兵頭尚氏の共著、『労務管理は負け裁判に学べ!』(労働新聞社)より一部を抜粋し、会社側が負けた労働判例をもとに労務管理のポイントを見ていきます。
「ブログの記載」からは勤務開始時刻は認められない
【判例分析表】
●事件名
大庄ほか事件(京都地判平22.5.25 労判1011・35)
証拠Ⅰ
ワークスケジュールに基づく勤怠実績表の出勤時刻
証拠Ⅰの評価
調理長や店長が事前に基本的に半月分の予定を組み、ワークスケジュールに入力する仕組みになっていたところ、それに基づく勤怠実績表では、概ね出勤時刻が午前10時となっているが、これは、本来なら、ワークスケジュールで、勤務開始時刻を午前10時と設定した場合、午前9時30分より前に出勤しても打刻できないシステムとなっていたところ、ワークスケジュールの入力を忘れていた場合、出勤時刻の打刻が勤務開始時刻として確定してしまうことから、M店長が後に、午前10時と修正したことによって生じたものである。したがって、勤怠実績表の出勤時刻を業務開始時刻と認めることはできない
証拠Ⅱ
ブログの記載
証拠Ⅱの評価
ブログに書いた記載内容は、頑張っている姿を伝えたいとの思いもあり、真実であるとは限らないことなどからすると、ブログの記載から勤務開始時刻を認めることはできない
証拠Ⅲ
最寄り駅の駐輪場の入庫記録および通勤時間等
証拠Ⅲの評価
最寄り駅の駐輪場の入庫記録および通勤時間等からすると、午前9時頃には本件店舗に出勤していたものと推認できるとされている
文書更新時刻、メール送信時刻は労働時間の証明に
●事件名
マツダ事件(神戸地姫路支判平23.2.28 労判1026・64)
証拠Ⅰ
サーバー上に保管されている「出勤簿」
証拠Ⅰの評価
被告における労働時間の管理は、各従業員が、サーバー上に保管されている「出勤簿」にアクセスし、自ら始業・終業時刻を打ち込む方法によりされていたところ、同出勤簿が必ずしも実際の労働時間を反映したものではない
証拠Ⅱ
パソコンのログ記録証拠Ⅱの評価労働時間についても、当該従業員が事実上専用していたパソコンのログ記録を前提として把握する
証拠Ⅲ
文書更新時刻、メール送信時刻
証拠Ⅲの評価
更新時刻、メール送信時刻事件名プロッズ事件(東京地判平24.12.27 労判1069・21)証拠パソコン上のデータ保存記録(タイムスタンプ)メール送信記録証拠の評価原告のパソコン上のデータ保存記録(タイムスタンプ)およびメール送信記録に照らし、タイムカード記録時刻ではなく、最終のデータ保存時刻またはメール送信時刻に退勤したものと認めることが相当である
堀下社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士
1971年生まれ。慶應義塾大学商学部卒業。
明治安田生命保険(相)、エッカ石油(株)経営情報室長を経て現職。事前法務で企業防衛を中小企業・大企業に提供し、9年間の社会保険労務士業務において顧問先約250社。指導した企業は1000社を超える。自らもエナジャイズコンサルティング(株)代表取締役、社会保険労務士事務所所長として職員15名を抱え、経営者視点の課題解決法を提供する。講演会多数。
<著書>
『なぜあなたの会社の社員はやる気がないのか?―社員のやる気をUPさせる労務管理の基礎のキソ』 日本法令
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』 日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』 日本法令
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載労働トラブルの敗訴判例から学ぶ「労務管理」のポイント
穴井りゅうじ社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士
1972年生まれ。熊本学園大学経済学部卒業。
(株)地域経済センターにて経済記者として多くの経営者に出会い、経営的観点の労働問題の解決策を発見する。弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、税理士など、多くの専門家と幅広い人脈を持ち、経営者の多種多様な問題にも対応している。現在は、労務問題解決コンサルタントとして120社越のクライアント支援に取り組む。また、実践的と評価の高いセミナーなど、自社および経済団体などで年間30回以上行う。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』 日本法令
著者プロフィール詳細
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連載労働トラブルの敗訴判例から学ぶ「労務管理」のポイント
ブレイス法律事務所 所長
弁護士
1997年生まれ。大阪府大手前高校、京都大学法学部卒業。弁護士であるほか、税理士資格、メンタルヘルスマネジメントⅠ種を取得。中小企業の法的支援に精力的に取り組み、特に税務を見据えた法的サービス、問題社員対策、メンタルヘルス対策などに定評がある。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策 』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』日本法令
著者プロフィール詳細
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連載労働トラブルの敗訴判例から学ぶ「労務管理」のポイント
神戸三田法律事務所 所長
弁護士
1971年生まれ。私立明星高校、慶応義塾大学総合政策学部卒業。大阪にて弁護士登録後、兵庫県丹波市のひまわり基金法律事務所に所長として2年間赴任し、弁護士過疎問題の解消に取り組む。現在は、下請かけこみ寺(財団法人全国中小企業取引振興協会主催)の相談員、兵庫県三田市商工会専門相談員などを行い、中小企業の法的支援に精力的に取り組んでいる。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』日本法令
著者プロフィール詳細
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