今回は、ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件の判例を見ていきます。※本連載は、堀下社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の堀下和紀氏、穴井りゅうじ社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の穴井隆二氏、ブレイス法律事務所所長で弁護士の渡邊直貴氏、神戸三田法律事務所所長で弁護士の兵頭尚氏の共著、『労務管理は負け裁判に学べ!』(労働新聞社)より一部を抜粋し、会社側が負けた労働判例をもとに労務管理のポイントを見ていきます。

合意がないのに「賃金基本月額」を減額

<判例>
ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件
(札幌高裁平成24年10月19日判決、労判1031・81)

 

<負け裁判の概要>

 

1.当事者等

 

(1) W社は、北海道の洞爺湖近くで「ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&スパ」(以下、「本件ホテル」という)を経営する会社であり、Xは、本件ホテルで料理人またはパティシエとして就労していたW社の社員である。

 

(2) 本件は、Xが、W社に対し、①賃金減額の合意がないのに賃金基本月額を減額されたと主張して賃金基本月額の未払分とともに、②時間外賃金の支払いを求めた事案である。

 

本件の主たる争点は、①に関して賃金減額に関する合意の存否と②に関して職務手当受給合意の解釈(W社は95時間分の固定残業手当であると主張している)である。

長時間残業をさせながら、一方的に賃金の切り下げを…

2.事実経過

 

(1) 平成19年4月の口頭提案

 

W社は、平成19 年4月、Xに対し、賃金年額を624万2300 円(月額52万191円、それ以外に手当も賞与もなし)から500万円に減額したい旨の提案をした。

 

その席上で、Xに対し、賃金月額を37万9200円とする代わりに賞与を支給するとの話がされたが、37万9200円の内訳である基本給と職務手当の金額や、それらの賃金がどういう性質のものとして支払われるのかといった点に関して具体的な説明はされなかった。

 

これに対して、Xは、具体的な金額等について尋ねたりはせず、W社の提案を同意するか拒絶するか、態度を明確にはせず、「ああ分かりました」などと応答した。賃金を年額で124万余円減額するとのW社の提案に納得していなかったが、賃金のことで事を荒立てたくなかったからである。

 

(2) 平成20年4月の労働条件確認書

 

平成19年6月25日以降、基本給を22万4800円、職務手当を15万4400円とする賃金が支払われるようになったが、Xは、賃金減額が不当である旨の抗議等はせず、特に文句もいわずに、W社から支払われる賃金を受領していた。そのような折り、平成20年4月、Xは、W社から、労働条件確認書に署名押印するよう求められた。

 

この書面には、Xに支給する賃金として、「基本給22万4800円」、「職務手当(割増賃金)15万4400円」のほか、年2回の賞与が記載されているが、本件職務手当が何時間の時間外労働の対価であるかは記載されていなかった。

 

Xは、平成20年4月29日、この書面に署名押印し、W社に提出した。

 

(3) 平成21年4月10日の退職

 

Xは、平成21年2月19日、W社から、基本給をさらに減額して18万6000円にするとともに、本件職務手当を7万4700円に減額する旨の説明を受けた。

 

Xは、長時間残業をさせておきながら残業代も支払わず、一方的に賃金を切り下げようとするW社の労務管理のあり方に強い反発を覚えたことから、同年4月10日をもって退職した。

 

3.本件訴訟に至る経緯

 

Xは、退職後、平成21年6月19日付通知書により、W社に対し、時間外賃金の支払いを求めた。

 

その後、Xは、平成21年12月16日に労働審判の申立てをし、この申立てにおいて、賃金減額の合意がないのにW社は賃金基本月額を減額したと主張し、時間外賃金以外に賃金基本月額の未払分の支払いも求めるに至った。

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