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食料品消費税の減税で問われる「財源」
食料品の消費税減税の検討過程において、減税に批判的な立場から繰り返し指摘されたのが、減税分の財源です。2026年10月以降、消費税法の改正案が審議されることになりますが、国会審議を聞いている側からすると、質問者が一方的に財源の記述がないことを責め立てるばかりで、党首会談でもなければ、質問者側から対案が示されるわけではありません。
2026年2月の総選挙では、多くの党が消費税減税を公約に掲げていました。しかし、その財源の話になると、紋切り型の「大企業への増税」や「租税特別措置法の縮小」といった内容が多く、具体性に欠けています。
今回の減税は、2年間の消費税減税の後に、給付付き税額控除という恒久的な減税が控えているだけに、質問を受ける政府側としても苦心するところです。
連結納税制度導入時も「減税」が課題に
2002年度の税制改正では、連結納税制度が導入されました。連結納税制度の導入時は小泉内閣で、バブル崩壊の後遺症として株価が低迷し、金融機関の不良債権処理が進められるなど、あまり明るい話題のない時期でした。
本稿では、このような状況下で、法人税の減税となる連結納税制度が導入された際、財政当局がどのようにしてこの状況を乗り切ったのかについて、当時報道等で伝えられた内容に基づいて記述します。
連結納税制度は、連結グループ内の法人の赤字を、他のグループ法人の黒字と相殺できることから、法人側にとって減税効果があります。法人税では、法人の赤字は翌期以降に繰り越し、黒字が発生した時点で相殺するため、減税効果が生じるのは翌期以降になります。一方、連結納税制度では同一事業年度内で相殺できるため、法人側にはメリットがあります。
