基礎控除額「年間110万円」の日本、「1,500万ドル」の米国…贈与税制にこれほど差がある理由【国際税理士が解説】

基礎控除額「年間110万円」の日本、「1,500万ドル」の米国…贈与税制にこれほど差がある理由【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本では「年間110万円までなら贈与税がかからない」という話がよく知られています。これは、贈与税の基礎控除額が年間110万円と定められているためです。一方、米国では1人1,500万ドルという生涯の大きな基礎控除があります。しかも、相続した不動産や株式の取得価額を死亡時の時価に引き上げる「ステップアップ」もあります。日米で、贈与と相続に対する税制の考え方は大きく異なります。先日のトランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談も、日本では大きく報じられましたが、米国では日本ほど関心を集めませんでした。実は税制にも、こうした日米の違いがあります。『トランプ劇場と超富裕層課税』の著書がある奥村眞吾税理士が、贈与を切り口に両国の税制をの違いをみていきます。

1万9,000ドルを超えても「即課税」ではない

米国では、年間1万9,000ドルを超える贈与をしたからといって、超えた部分にいきなり贈与税が課されるわけではありません。

 

一定の場合には贈与税の申告書を提出し、その贈与額を生涯の贈与・遺産税の控除枠に算入していく仕組みになっています。

 

つまり、米国では「年間の非課税額」と「生涯を通じた大きな控除枠」を組み合わせて贈与税を考える必要があります。

生涯では1人1,500万ドルまで

2026年の米国の遺産税・贈与税を合わせた基礎控除額(basic exclusion amount)が1人1,500万ドルとなっています。1ドル150円で単純に換算すれば、約22億5,000万円です。

 

日本の贈与税の基礎控除額110万円と比べると、金額だけを見れば非常に大きな差があります。ただし、この1,500万ドルは「毎年1,500万ドルまで贈与できる」という意味ではありません。

 

生前贈与と死亡時の遺産移転を合わせて利用する、連邦遺産税・贈与税の生涯にわたる基本的な控除枠と考える必要があります。

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