基礎控除額「年間110万円」の日本、「1,500万ドル」の米国…贈与税制にこれほど差がある理由【国際税理士が解説】

基礎控除額「年間110万円」の日本、「1,500万ドル」の米国…贈与税制にこれほど差がある理由【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本では「年間110万円までなら贈与税がかからない」という話がよく知られています。これは、贈与税の基礎控除額が年間110万円と定められているためです。一方、米国では1人1,500万ドルという生涯の大きな基礎控除があります。しかも、相続した不動産や株式の取得価額を死亡時の時価に引き上げる「ステップアップ」もあります。日米で、贈与と相続に対する税制の考え方は大きく異なります。先日のトランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談も、日本では大きく報じられましたが、米国では日本ほど関心を集めませんでした。実は税制にも、こうした日米の違いがあります。『トランプ劇場と超富裕層課税』の著書がある奥村眞吾税理士が、贈与を切り口に両国の税制をの違いをみていきます。

米国は「贈与した人」が税金を負担

一方、米国の贈与税は、日本とは仕組みが大きく異なります。

 

日本では基本的に、財産を受け取った側が贈与税を納めます。

 

これに対して米国の連邦贈与税は、原則として財産を贈与した側、つまり贈与者が負担する仕組みです。

 

この違いは、日米の贈与税を比較するうえで重要なポイントです。

 

さらに米国には、1年間に一定額までの贈与を課税対象から除外する「年間贈与税控除(annual exclusion)」があります。

年間1万9,000ドルまでの「贈与税除外額」

2026年については、年間贈与税除外額は1人の受贈者につき1万9,000ドルです。

 

たとえば、父親が子どもに1年間で1万9,000ドルを贈与しても、この年間除外額の範囲内であれば、通常はその贈与について連邦贈与税の対象にはなりません。

 

夫婦の場合には、一定の要件のもとで夫婦それぞれの年間除外額を利用することもできます。

 

ここだけを見ると、日本の年間110万円と似ているようにも見えます。しかし、米国にはもう一つ、大きな仕組みがあります。

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