基礎控除額「年間110万円」の日本、「1,500万ドル」の米国…贈与税制にこれほど差がある理由【国際税理士が解説】

基礎控除額「年間110万円」の日本、「1,500万ドル」の米国…贈与税制にこれほど差がある理由【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本では「年間110万円までなら贈与税がかからない」という話がよく知られています。これは、贈与税の基礎控除額が年間110万円と定められているためです。一方、米国では1人1,500万ドルという生涯の大きな基礎控除があります。しかも、相続した不動産や株式の取得価額を死亡時の時価に引き上げる「ステップアップ」もあります。日米で、贈与と相続に対する税制の考え方は大きく異なります。先日のトランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談も、日本では大きく報じられましたが、米国では日本ほど関心を集めませんでした。実は税制にも、こうした日米の違いがあります。『トランプ劇場と超富裕層課税』の著書がある奥村眞吾税理士が、贈与を切り口に両国の税制をの違いをみていきます。

住宅・教育・結婚…かつては大型の非課税制度も

日本ではこれまで、若い世代への資産移転を促すため、一定の贈与について大きな非課税枠を設ける制度も存在しました。

 

代表的なのが、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などです。

 

制度や時期によって非課税限度額は異なりますが、これらを利用することで、通常の年間110万円の基礎控除とは別に、まとまった金額を非課税で贈与できる仕組みが設けられていました。

 

たとえば、教育資金の一括贈与では最大1,500万円、結婚・子育て資金の一括贈与では最大1,000万円という大きな非課税枠が設けられていました。

 

住宅取得等資金についても、省エネ等住宅など一定の要件を満たす場合には、最大1,000万円の非課税措置が設けられています。

「金持ち優遇」と批判されたことも

こうした制度は、若い世代への資産移転を促すという政策目的がある一方で、まとまった資産を持つ親や祖父母から子や孫への贈与を優遇する側面もあります。

 

特に、贈与できるだけの資産を持つ世帯ほど制度を利用しやすいことから、「富裕層に有利ではないか」といった指摘がなされることもありました。

 

その後、教育資金の一括贈与については2026年3月31日をもって終了し、結婚・子育て資金の一括贈与についても2027年3月31日までの措置とされています。

 

住宅取得等資金の贈与については、一定の要件を満たす場合の非課税措置が残されています。このように、かつて設けられた大型の贈与非課税制度は、縮小・終了の方向に進んでいます。

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