住宅・教育・結婚…かつては大型の非課税制度も
日本ではこれまで、若い世代への資産移転を促すため、一定の贈与について大きな非課税枠を設ける制度も存在しました。
代表的なのが、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などです。
制度や時期によって非課税限度額は異なりますが、これらを利用することで、通常の年間110万円の基礎控除とは別に、まとまった金額を非課税で贈与できる仕組みが設けられていました。
たとえば、教育資金の一括贈与では最大1,500万円、結婚・子育て資金の一括贈与では最大1,000万円という大きな非課税枠が設けられていました。
住宅取得等資金についても、省エネ等住宅など一定の要件を満たす場合には、最大1,000万円の非課税措置が設けられています。
「金持ち優遇」と批判されたことも
こうした制度は、若い世代への資産移転を促すという政策目的がある一方で、まとまった資産を持つ親や祖父母から子や孫への贈与を優遇する側面もあります。
特に、贈与できるだけの資産を持つ世帯ほど制度を利用しやすいことから、「富裕層に有利ではないか」といった指摘がなされることもありました。
その後、教育資金の一括贈与については2026年3月31日をもって終了し、結婚・子育て資金の一括贈与についても2027年3月31日までの措置とされています。
住宅取得等資金の贈与については、一定の要件を満たす場合の非課税措置が残されています。このように、かつて設けられた大型の贈与非課税制度は、縮小・終了の方向に進んでいます。
