令和9年4月から実施される食料品の消費税減税については、減税分の財源や地方消費税への影響など、さまざまな論点が指摘されています。なかでも気になるのが、2年後に税率を8%へ戻すことによる負担増です。減税終了後の「増税」をどう考えるべきなのでしょうか。高市早苗首相が示している「つなぎとしての食料品減税」と、その先に予定される給付付き税額控除との関係について、9月に『食料品消費税1% 減税×給付付き税額控除の真実』を出版した矢内一好氏が解説します。
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食料品の消費税減税をめぐる6つの論点
令和9年4月から2年間、飲食料品の消費税率を現在の8%から1%に引き下げます。さらに、所得に応じて1%相当分の給付を行うことで、全体として飲食料品にかかる消費税を実質的にゼロにする方針です。
政府案に反対する立場からは、以下のような批判が行われることが想定されます。
① 減税分の財源
② 令和11年4月以降、食料品の消費税率が8%に戻ることは高市総理が明言していることから、増税となることへの懸念
③ 食料品の消費税減税により不利となることが予測される外食産業、農業従事者、小規模事業者などへの対策
④ 食料品の消費税減税に伴う1%分の給付の対象者
⑤ 食料品の消費税減税に伴う地方消費税の税収減への対策
⑥ 物価上昇によって消費税減税の効果が相殺されることによる、減税の意義
上記の批判は、政府案に疑問を持つ立場の論者にとって、当然ともいえる意見です。また、首相自身も、減税から2年後には消費税率を8%に戻すことを明言しています。
国際課税研究所首席研究員 博士(会計学)。
中央大学大学院商学研究科修士課程修了。昭和50年東京国税局に勤務、平成2年退職。産能短期大学助教授、日本大学商学部助教授、教授を経て平成14年中央大学商学部教授(平成30年退職)。税務大学校講師、専修大学商学研究科非常勤講師、慶應義塾大学法学研究科非常勤講師、新潟産業大学経済学部非常勤講師、武蔵大学経済学部非常勤講師を歴任。
著書に『国際課税と租税条約』(ぎょうせい、第1回租税資料館賞受賞)、『租税条約の論点』(中央経済社、第26回日本公認会計士協会学術賞)、『移転価格税制の理論』(中央経済社) 、『詳解日米租税条約』(中央経済社)など。
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