(※写真はイメージです/PIXTA)

2027年1月から、貸付用不動産の相続税・贈与税評価方法が見直され、不動産小口化商品も従来のような大幅な評価圧縮が難しくなる。これを受け、国税当局は改正前の「駆け込み贈与」を注視しているようだ。2026年中の贈与であれば原則として現行評価が適用されるが、現行制度にも財産評価基本通達6項(総則6項)があり、取引内容によっては個別に否認される可能性もある。「施行日前なら大丈夫」と単純に考えず、取引の経緯や贈与後の財産管理まで含めた慎重な判断が求められる。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

改正を知ってからの「購入→贈与→換金」は用心したい

特に注意したいのが、改正内容を認識したうえで新たに商品を購入し、短期間で親族へ贈与した後、さらに早期に換金するといった取引だろう。

 

貝井税理士は、こうした取引について、当局が総則6項の適用を検討する可能性は現実的にあるとみている。

 

「改正内容の公表後に商品を購入し、通達評価額との大きな乖離を利用して短期間で親族へ贈与し、その後早期に換金するような事例では、当局が総則6項の適用を検討する可能性は現実的にあると思います」

 

改正内容を知った後に購入したことや、節税目的があることだけで判断されるわけではないという点は、注意したいところだ。

 

購入から贈与、さらに換金までの期間がどの程度だったのか。誰が商品を選び、どのような説明を受けて取引したのか。贈与後、受贈者が実際に財産を管理していたのか――。

 

こうした事情を含め、一連の取引として合理性があるかどうかが検討される可能性がある。

参考にしたい2022年の最高裁判決

財産評価基本通達6項をめぐっては、2022年4月19日の最高裁判決が重要な先例となっている。

 

同判決では、通達評価額と市場価額との大きな乖離だけでなく、借入れによる不動産購入、相続税負担の著しい圧縮、購入から相続までの期間などを含む一連の事情が考慮された。

 

もっとも、同判決は相続による不動産取得をめぐる事案であり、今回の不動産小口化商品の贈与と同じ事案ではない。そのため、判決の結論を今回のケースにそのまま当てはめることはできない。

 

一方で、総則6項をめぐる判断の考え方を理解するうえでは参考になる。

 

貝井税理士も、今回のケースについて同判決をそのまま当てはめることはできないとしたうえで、同判決の判断の枠組みは参考になると指摘する。

 

「通達評価をそのまま認めることによって他の納税者との間に看過し難い不均衡が生じるか、その不均衡を生じさせる取引を納税者側が行ったか、という判断の枠組みは参考になると考えます」

 

したがって、今回のケースについても、「市場価格と評価額に差がある」という一点だけで判断するのではなく、その差を利用するためにどのような取引が行われたのかを含めて考える必要があるだろう。

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