(※写真はイメージです/PIXTA)

2027年1月から、貸付用不動産の相続税・贈与税評価方法が見直され、不動産小口化商品も従来のような大幅な評価圧縮が難しくなる。これを受け、国税当局は改正前の「駆け込み贈与」を注視しているようだ。2026年中の贈与であれば原則として現行評価が適用されるが、現行制度にも財産評価基本通達6項(総則6項)があり、取引内容によっては個別に否認される可能性もある。「施行日前なら大丈夫」と単純に考えず、取引の経緯や贈与後の財産管理まで含めた慎重な判断が求められる。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

「2026年中なら大丈夫」と単純には考えられない

では、2026年中に贈与すれば、従来の評価方法を利用できるのだろうか。

 

相続専門サイト「24時間相続」を運営する貝井英則税理士(シェル総合会計事務所代表)は、適用時期については原則として現行の評価方法によると説明する。

 

「新しい評価方法は、2027年1月1日以後に相続、遺贈または贈与によって財産を取得する場合に適用されます。ここでいう『取得』は、不動産小口化商品を事業者から購入した時期ではなく、相続または贈与によって取得した時期を意味します」

 

つまり、2026年中に贈与による取得が成立していれば、2027年開始の新しい評価方法が遡って適用されることはない。

 

ただし、「2026年中なら必ず現行評価が認められる」と考えるのは早計だ。

 

前出の貝井税理士は、その理由として、現行制度にも財産評価基本通達6項(総則6項)があることを指摘する。

 

「現行の評価方法を形式的に適用した評価額が、個別事情のもとで著しく不適当と認められる場合には、現行制度上も財産評価基本通達6項が問題となり得ます。そのため、『2026年中なら必ず現行評価が認められる』と説明するのではなく、『原則として現行評価によるが、取引内容によっては総則6項を含む個別検討が必要』と説明するのが適切です」

 

今回の改正には「2027年1月1日」という明確な適用時期がある一方、それ以前の取引であれば、どのような取引をしても現行評価が認められるという意味ではないということだろう。

次ページ「駆け込み贈与」や節税目的だけで否認されるわけではない

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧