2026年7月24日、大規模災害時に首都機能を代替する「副首都」の指定を可能にする副首都法が参議院で可決・成立しました。法案審議では「大阪ありき」との見方もありましたが、成立後には北海道や愛知、福岡など複数の道府県が申請の検討を表明しています。その陰で、地方財政を巡っては、埼玉・千葉・神奈川3県が、東京都と神奈川県(川崎市)の間に生じている「多摩川格差」と同様の行政サービス格差の是正を繰り返し国に求めるなど、税源の偏在是正が大きな焦点となっています。本稿では、副首都法の成立とその余波、「多摩川格差」に象徴される税源偏在是正を巡る知事たちの動き、2027年4月に予定される食料消費税1%への引き下げに伴う地方財政への影響を整理します。
北海道、宮城、愛知なども副首都を検討
副首都への申出を検討していると報じられている道府県は、北海道、宮城、群馬、愛知、大阪、広島、福岡などです。
また、政令指定都市では、札幌、新潟、名古屋、大阪、北九州、福岡などが候補として挙げられています。
これまで「副首都」といえば大阪を中心とした構想というイメージが強かっただけに、多くの自治体が関心を示していることは注目されます。
副首都に指定されれば、国家機能のバックアップ拠点として、行政機能や交通・通信インフラなどの整備が進むことが期待されます。国による支援や関連する公共投資につながる可能性もあります。
災害時の「首都中枢機能代替地域」とは
副首都法と関連する制度として、2013年に成立・施行された「首都直下地震対策特別措置法」があります。
同法では、東京圏で首都中枢機能を維持することが困難になった場合に備え、首都中枢機能の一部を一時的に代替する「首都中枢機能代替地域」という考え方が設けられています。
岡山県や富山県なども、この首都機能の代替拠点として名乗りを上げています。
今回の副首都法は、こうした従来の災害対策をさらに発展させ、平時から国家機能の分散と地方の経済機能の強化を進めようとするものといえます。
国際課税研究所首席研究員 博士(会計学)。
中央大学大学院商学研究科修士課程修了。昭和50年東京国税局に勤務、平成2年退職。産能短期大学助教授、日本大学商学部助教授、教授を経て平成14年中央大学商学部教授(平成30年退職)。税務大学校講師、専修大学商学研究科非常勤講師、慶應義塾大学法学研究科非常勤講師、新潟産業大学経済学部非常勤講師、武蔵大学経済学部非常勤講師を歴任。
著書に『国際課税と租税条約』(ぎょうせい、第1回租税資料館賞受賞)、『租税条約の論点』(中央経済社、第26回日本公認会計士協会学術賞)、『移転価格税制の理論』(中央経済社) 、『詳解日米租税条約』(中央経済社)など。
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