(※写真はイメージです/PIXTA)

令和8年7月、副首都法が参議院本会議で僅差(賛成123、反対121)で可決・成立しました。与党・維新との関係から、高市総理が大阪を副首都に指定する公算は高く、過去2度住民投票で敗れた大阪都構想が再燃する可能性もあります。本記事では、その前提となる都・府・道・県や特別区・行政区の違いなど、地方自治体に関する基本的な事項を整理します。

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都・府・道・県の違いとは? 権限に優劣はあるのか

最初に、地方自治体に関する基本的な事項を整理いたします。

 

第一に、都、府、道、県と各種の名称がありますが、これらは、その権限等において、何か相違があるのかということです。

 

例えば、都道府県の歳出規模を見ますと、東京都が突出して大きく、これに大阪府が続きます。それ以降は年度や指標によって順位が変動しますが、京都府は上位5位には入りません。

 

この名称の相違は、当該自治体が重要都市と認識され「府」となった沿革によるものであり、権限等において他と比較して特記すべき相違はありません。

東京都はどのようにして生まれたのか

例えば、東京の場合、明治維新から昭和18年7月1日までは東京府として存在し、その内部に東京市(明治21年公布の市制に基づき、明治22年に発足)を含んでいました。昭和18年7月1日、東京府と東京市が統合され、現在の東京都となりました。

 

さらに、昭和22年に地方自治法が施行され、旧東京市の区域にあたる区は特別区となりました。要するに、従前の東京市を母体として23区が形成され、東京市の周辺地域を含んでいた東京府が東京市を統合する形で東京都となったのです。

 

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