「庭に蛇が…」休日の緊急対応で16万円の請求
「庭に蛇がいるので、すぐに駆除してほしい」
ある土曜日、1階の専用庭付き住戸の居住者から管理員へ一本の連絡が入りました。管理員は害虫駆除業者を紹介したものの、「蛇の捕獲は対応できない」と断られました。その日は休日で自治体も休みだったため、居住者は自ら便利屋へ依頼。
蛇は無事に捕獲されたものの、後日届いた請求書は約16万円。理事会は管理会社へ相談したところ、蛇の捕獲費用の相場は地域差はあるものの3~5万円程度との説明を受けました。
さらに管理規約を確認すると、専用庭は共用部分ではあるものの、特定の区分所有者だけが使用できる「専用使用部分」であり、「専用庭の日常の管理・維持に要する費用は専用使用権者が負担する」と定められていました。
居住者は「専用庭は共用部分なのだから管理組合が支払うべきだ」と主張しました。しかし、理事会では以下の項目を総合的に検討した結果、管理組合による費用負担は認められないと判断しました。
・管理組合が業者を手配していないこと
・居住者が独自に契約したこと
・請求額が一般的な相場を大きく超えていること
・専用庭の日常管理は専用使用者の責任であること
高級輸入車のエンジンルームが「ネズミの巣」に…相次ぐ被害
別のマンションでは、以前からごみ置き場周辺でネズミの目撃情報が相次いでいました。
ある日、ごみ置き場に隣接した駐車場に停めていた高級輸入車を始動すると、エアコン吹出口から強烈な異臭が発生。
点検したところ、エンジンルームにはスポンジや布切れなどが大量に運び込まれ、なんとネズミが巣を作っていたのです。さらに配線もかじられ、高額な修理費用が必要となる事態に発展。
車の所有者は、「ごみ置き場から離れた駐車区画へ変更してほしい」「修理費も管理組合に負担してほしい」と主張しました。
理事会は、住民の不安に配慮し、駐車区画については来客用区画との交換を認めた一方で、車両の修理費については別問題と判断。
駐車場は共用部分ではあるものの、契約者が専用使用権を有する場所であり、管理組合が個人の車両を保管・管理しているわけではありません。そのため、「車両そのものの損害は所有者が負担すべき」との結論に至りました。

